今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
従業員が辞める時の事業主の手続き

離職票(正式な名前は忘れましたがA3サイズの退職理由やお給料を書くもので、失業保険受けるのに必要なものです)の右下に退職者の自署の欄があると思うので
すが、その自署を他人が書いて提出して受理されたとしたら…


後になって見つかる可能性はありますでしょうか。

また、発覚した場合、どんな問題が起きますでしょうか。

円満退職を前提にお願いします。
円満退社なのに、なぜ本人に署名してもらえないのですか。
署名は本人が確認したという証明であり、本人以外には署名できません。
かってに他人が署名するのは偽造というんです。
偽造が発覚すれば、犯罪です。
署名してもらえないのであれば、署名白紙のまま提出し、本人の署名がない理由をハローワーク窓口で説明すべきです。きちんと説明できれば署名なしでも受理してもらえます。
円満退職ということなら、本人があとで異議を唱えることもないのでしょ?
もし、円満退職なのにかってに署名して、本人がハローワークに、私の署名ではない、と訴えたらどーするおつもりですか?
残業代、有給、解雇問題で会社と争い中ですが、突然の出勤命令
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。

このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
出勤なさったほうが良いです。
理由はあなたの籍が会社にあるならあなたは会社のまだ雇用されているということです。
雇用されて労働するというのは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを指します。
つまり出勤命令というのは雇用されていれば当然従わないといけないことです。
これを守らないと会社はそれを口実に懲戒解雇ということにしようとしていると思います。
懲戒解雇にできればあなたへの会社の責任が免除されるようなものです。
いざ争うことになると会社はあなたが命令に従わなかったので解雇にしたと発言すると思いますよ。
もちろん出勤すればそれは命令ですからその分は賃金を請求できますよ。
それもその会社がその出勤に時間を定めていないのであれば定時から定時までいれば1日分の賃金が発生しますし途中で帰れと言われたら
それは命令ですから帰っても良いです。
それでも帰宅しろというのが命令ですから1日の賃金が発生します。
それどころか出勤命令がきてそれに従ったわけですから今も雇用しているという証拠になりますからもしあなたが会社に行かなくなったのが
会社から「こなくても良い」などのニュアンスのことを言われたのが理由ならそれも命令と取れます。
つまりあなたはその命令に従い出勤をしなかったわけです。
つまり時間束縛を受けて指揮命令下にいたことになります。
ですのでその日に遡って賃金が請求できる可能性もあります。

補足を受けて
解雇に合いましたとありますがその解雇をあなたは受け入れたのですか?
それが問題です。
懲戒解雇以外一方的に解雇はできません。
その解雇を懲戒解雇に持っていくために出勤命令を無視したというようにもっていく可能性もあります。
みなさんの回答を読みますと失業保険をもらっている際に仕事をした場合にかなりの確立で職安にばれるとの事ですが、どのようなルートで職安に発覚するのでしょうか?実際ばれた経験のある方いらっしゃいますか?
多くは友人、知人、同僚などからの通報です。

また、摘発された人は手を上げないと思いますよw
年間数千人!(実数は検索すれば出てきます)が不正受給とされ
かなりの人が三倍返し(実質の)をしています。

かばう気はありません、犯罪者ですから。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
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