失業保険給付について

9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました

その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました

本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?

お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
第1回認定日に失業認定をうけていませんので、

おそらく給付制限が延長されてます、

12月の認定日は給付制限中の認定日だと思います、

認定日に失業の認定を受けて、

正しく申告すれば給付制限終了日の翌日に支給されるでしょう

※失業保険→いまは雇用保険といいます
現在失業保険の待機期間中です。もしかしたら、次の就職先が決まるかもしれないのですが、失業保険申請を取り下げることは可能ですか?
はい、可能です。
1日も基本手当を受給しなかったのであれば、「被保険者であった期間」を減らされることはありません。
再就職手当の手続きについて。2月14日に失業保険の申請をしました。自己都合での退職の為、ただいま給付制限期間中です。

3月3日に内定をもらい、3月9日が認定日だったのでハローワークへ行き、内定をもらったことと4月1日から勤務することを報告しました。
再就職手当支給申請書をもらい説明を受けたのですが、もう就職日の前日にはハローワークへ行く必要はないのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は
「就職日または、事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで支給残日数が所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合、または、事業を開始した場合に、再就職手当を支給する。」

つまりあなたのケースから言うと、3月31日まで失業していたことを確認するということです。
ですから、再就職手当を受給するためには、内定をもらった企業に記入してもらった証明書を持って、証明書の記載日から1か月以内にハローワークへ赴き、申請する形になります。

参考までに。

補足です。

3月31日までは就職していないことを確認する必要があるかと思います。ですので認定日が4月1日以前に設定されている場合にはハローワークへ行く必要があるかと思います。
詳しいことは一度ハローワークへ問い合わせることをお勧めします。
確定申告について教えて頂きたいのですが、私は平成15年10月~平成20年8月まではパートとして働き、
すぐ転職をして平成20年9月~平成20年11月までは社員として働いて退職しました。現在無職で、前職から離職票がまだ届かず失業保険の手続きがまだ出来ていません。国民健康保険の手続きは済ませました。今まで勤めていたので、年末調整しか書いた事がなく、この場合はやはり確定申告をしなければならないのでしょうか?また、必要な書類などがあれば教えて頂きたいです。無知で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。
平成20年度(1月1日~12月31日)分の確定申告です。翌年2月~3月の確定申告の期間中に行って下さい。(慣れた方なら、1月からの還付申告だけでもよいかと思います。)

(所得税の控除の対象)
○公的年金 ○公的年金基金 ○公的健康保険 ○生命保険料
○医療費の領収書(医療費控除の為。なお年末調整ではできない。確定申告のみ。)
いずれも、今年度内に支払った額が対象となり、確定申告に提出する為の控除証明書(健康保険の保険者によっては、領収書でも可)が必要です。ただし、給与天引き分については、源泉徴収票に記載される為、不要です。
(その他必要なもの)
○源泉徴収票 ○認印(シャチハタ不可)
○預貯金通帳
※なお、失業給付は非課税です。
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