失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
雇用保険(旧失業保険)の大原則は離職した翌日から1年間が受給できる期間です。(その期間内に受給完了ということ)
例えば、離職後すぐに海外に行って6ヶ月後に帰って来たとすると、残りが6ヶ月しかありません。
あなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから受給開始まで3ヶ月間~4ヶ月位かかってしまいます。
それに受給日数90日をプラスするとHWに申請して約7ヶ月かかって受給が完了するわけです。
ですから、13ヶ月の期間が必要になりますから1ヶ月分は期間がオーバーしてしまいますからその分は無効になって受け取ることができません。そういったことを計算して海外旅行をしてください。
受給期間の延長という制度はありますが海外旅行ということであれば認められないと思います。
例えば、離職後すぐに海外に行って6ヶ月後に帰って来たとすると、残りが6ヶ月しかありません。
あなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから受給開始まで3ヶ月間~4ヶ月位かかってしまいます。
それに受給日数90日をプラスするとHWに申請して約7ヶ月かかって受給が完了するわけです。
ですから、13ヶ月の期間が必要になりますから1ヶ月分は期間がオーバーしてしまいますからその分は無効になって受け取ることができません。そういったことを計算して海外旅行をしてください。
受給期間の延長という制度はありますが海外旅行ということであれば認められないと思います。
★失業保険の受給について★
8月末日で派遣で働いていた会社を退職しました。
離職表には任期満了/自己都合と記載があります。
9月下旬から海外への長期旅行が決まっていた為、
新しい仕事は探して貰っていません。
11月に帰国するのですが、
そこから申請して失業保険を受給出来るのは
3カ月後でしょうか?
同じ職場で働いていた同期が、
同じ様に任期満了/自己都合で辞めた時には、
申請した翌月に支給されたと言っていたのですが…
それは可能なのでしょうか?
8月末日で派遣で働いていた会社を退職しました。
離職表には任期満了/自己都合と記載があります。
9月下旬から海外への長期旅行が決まっていた為、
新しい仕事は探して貰っていません。
11月に帰国するのですが、
そこから申請して失業保険を受給出来るのは
3カ月後でしょうか?
同じ職場で働いていた同期が、
同じ様に任期満了/自己都合で辞めた時には、
申請した翌月に支給されたと言っていたのですが…
それは可能なのでしょうか?
契約社員とかで、通算契約期間が3年未満の方が契約満了で離職した場合は、自己都合であっても給付制限3ヶ月はつきません。なので、11月に申請すれば、1ヶ月以内では受給できると思うのですが、、、、
念のためハローワークに聞いてみたほうがいいでしょう。通算期間が3年以上ですと、自己都合の場合は3ヶ月給付制限つきます。
給付制限がつく場合は、今から申請して、1~2月の給付開始となりますので、制限期間中に旅行に行ってください(^^)
正確な判定はハローワークにてお願いします<m(__)m>
念のためハローワークに聞いてみたほうがいいでしょう。通算期間が3年以上ですと、自己都合の場合は3ヶ月給付制限つきます。
給付制限がつく場合は、今から申請して、1~2月の給付開始となりますので、制限期間中に旅行に行ってください(^^)
正確な判定はハローワークにてお願いします<m(__)m>
失業保険について。
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ではありませんか?(それぞれ別の制度として存在します)
とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?
基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。
〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?
基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。
〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
初めまして
二年前に会社を退職し、二年間海外に行っていました。失業保険は受給期間延長をしていました。
自己都合退職なのですが、給付制限無しにする方法はありますか?
二年前に会社を退職し、二年間海外に行っていました。失業保険は受給期間延長をしていました。
自己都合退職なのですが、給付制限無しにする方法はありますか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>退職語に収入を得て講習を受けていたので、その講習が終わってから30日以内に手続きしましたがダメですか?
最終的にはハローワークの判断になります。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>退職語に収入を得て講習を受けていたので、その講習が終わってから30日以内に手続きしましたがダメですか?
最終的にはハローワークの判断になります。
関連する情報