今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
次の場合、出産手当金の受給はどのようになりますか?今回の東日本大震災により妻の勤務する会社が被災したため、自宅待機による失業保険受給の特例措置を受けることとなりました。
妻は現在妊娠5ヶ月で、失業保険受給期間に出産、育児休暇となります。この場合、出産手当金は受給できるのでしょうか?(これまでの給料の半額を受給することが出来るのでしょうか?それとも失業保険受給額の半額でしょうか?、またはまったく受給できないのでしょうか?)。とても心配です。詳しい方、どうか教えて頂けませんでしょうか?
自宅待機との事ですが、会社とは継続雇用で社会保険は納めていらっしゃいますか?
それとも一旦退職扱いですか?

出産手当金は社会保険を納めている事が条件なので、雇用が継続してきちんと納めていたらもらえますよ。
ただ育児休業給付金は今雇用保険からもらっている手当によるかもしれないので、ハローワークに確認された方が良いと思います。

退職扱いになっている場合は残念ながら出産手当金は対象外になると思います。
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。

理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。

それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。

退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。

今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。

ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります

その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。

その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。

雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。

本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
離職票をもってハローワークに行って、失業給付の受給延長手続きをしてください。
再度働けるようになったら雇用保険の給付を受けてください。
ちなみに健康保険組合では雇用保険の受給延長をしているかどうか調査することもあります。
育児休暇後の失業保険について
1年間の契約期間中に育児休暇を取得し、契約更新をせず退職しました。
時間の短いパートを探そうと思っています。
この場合、契約期間の満了に伴う退職となり、失業保険は待機期間なく支給されるでしょうか?
基本的には自己都合退職として3ヶ月の給付制限を受けますが、保育所に預ける関係で時間の短いパートでなければ育児に支障をきたすと伝えて下さい。あくまでもハローワークの判断ですが給付制限が係らない場合があります。
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