自己破産の免責について
自己破産の免責は
失業保険の不正受給などで
無くなったりしますでしょうか?
よろしくお願い致します
自己破産の免責は
失業保険の不正受給などで
無くなったりしますでしょうか?
よろしくお願い致します
どうですかね…市役所から不正に受給した失業保険の返還請求がきてるのですか?
それとも あなたが自己破産をするにあたり、失業保険を不正受給したことをバラすと脅されてるのですか?
どのような経緯で不正受給したのかわかりませんが 市役所を騙したのか?たまたま不正受給とは知らなかったのか?
そのあたりがもう少し詳しくわかれば いいんだけど
それとも あなたが自己破産をするにあたり、失業保険を不正受給したことをバラすと脅されてるのですか?
どのような経緯で不正受給したのかわかりませんが 市役所を騙したのか?たまたま不正受給とは知らなかったのか?
そのあたりがもう少し詳しくわかれば いいんだけど
会社が雇用保険未加入で困っております。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。
婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。
社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。
このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??
わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。
婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。
社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。
このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??
わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
婚約者の勤めている会社の業種・規模・形態によっても社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては違いがあり、強制適用事業の法人では一定以上の条件を満たせば強制加入になり、任意適用事業所の法人は任意加入になります。
しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。
質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。
そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。
雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。
質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。
そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。
雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。
その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?
基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。
また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?
基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。
また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
質問を確認させてください。失業給付の手続はいかがなさいましたか。退職時期からすると失業給付が6月からのような計算になるのですが3~5月が給付制限で6月中旬から支給開始になると思うのですが・・・
10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。
補足を確認
失業給付の延長はありません。
制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。
補足を確認
失業給付の延長はありません。
制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
失業保険を支給されてる者です。
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
>バイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠をつけたと昨日言われました。
3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?
後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?
後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
懲戒解雇に失業保険は?
懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
結論を言えば、懲戒解雇されても失業保険は給付されます。
雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。
また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。
これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。
もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。
また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。
これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。
もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
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