離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
もうすぐ仕事を辞めますが、失業保険の手続きをしたいです。
どうすればいいでしょうか?

私の場合約3ケ月で失業保険が貰える予定ですが、ハローワークに行って仕事も探していかないといけないみたいです。
仕事も探していきますが、


失業保険をもらうまでに、順番はどうしたらいいでしょうか?

順序がわかりません。
>私の場合約3ケ月で失業保険が貰える予定ですが
この意味は3ヶ月の給付制限期間があると解釈します。つまり自己都合退職ですね。
まず、離職票(1-2)を会社からもらってください。
そしてハローワークに手続きに行きます。必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。

申請のときハローワークの担当からその後のことについて詳しい説明があります。
申請して7日間の待期期間がありますが自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4か月くらい受給までかかります。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
失業保険には受給資格というものがあります。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。

加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。

失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
失業保険、就業手当、再就職手当
4月26日付で会社を退職し現在ハローワークなどで就職活動をおこなってきましたが5月の25日よりアルバイトとして採用が決まりました。ここで質問です。

・自己都合で退社
・離職票は現在申請中の為まだ手元に届いておりません。
・アルバイトはハローワークではなくインターネットより応募した会社
・アルバイトとはいえ3ヶ月後は正社員ということ。(1日8時間×5日)

この場合、失業保険はもらえないとわかるのですが、再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?
>再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?

ハローワークにて手続きをしていないので、残念ながら支給対象外となります。

===
補足後

>・6月1日から勤務開始
>・離職票は明日23日に申請に行く予定です。

土曜日で申請できるのですか?
また、申請前に就職が決まっているので、受給対象外です。
失業保険について
私は昨年正社員で5月~12月まで働きました。そして今年度3月~6月。9月~11月まで働いております。もちろんどちらも正社員で雇用保険もかけられています。この場合通算1年経過しているので、離職票などを最寄の職業安定所に提出することにより、失業保険受給対象になりますか?もしくは昨年度まで期限切れとなり貰えない場合もあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間は、退職し1年未満で再加入した場合は、通算されます。
正式には、離職日から1ケ月づつ遡り、11日以上出勤した月を、被保険者期間1ケ月とします(完全月と言います)。
自己都合退職の場合は、被保険者である月が離職前2年で12ヶ月必要ですが、文面から加入期間は満たしてますが完全月は確認できません、特に長い休暇(有給は出勤と扱われます)を取ってなければ受給資格はあると思います、3社分の離職票持参で安定所で申請して下さい。
受給期間は11月の離職日から1年間です。
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