派遣で、45歳以上、180日の給付ありですか?
派遣の失業保険について、お伺いしたいです。
現在の職場で 1年いて、更新は3ヶ月ごと。契約満了で自分から更新しないとした場合、ほとんどの場合、派遣会社は、契約満了とし、給付制限なしに失業保険がもらえると聞きました。

これが、派遣企業から契約更新しないと言われた場合、45歳以上だと180日の給付があるのでしょうか?

直接雇用だと、解雇になり180日だと言われていますが、派遣は、派遣会社との契約のため、条件が悪かろうと次の仕事を持ってきた場合、待機なしの180日の給付には、ならないのでしょうか?

ポイントは、45歳以上、派遣で契約更新なしの場合、180日かどうかなんですが。

よろしくお願いします。
まず、質問者の方から契約を更新しない場合は自己都合退職になり、給付制限が付きすぐに失業保険は受給できません。
仮に会社側から契約更新しない場合、派遣会社はすぐには離職票は発行しません。
契約満了の後、一ヶ月の間に派遣会社は次の就職先を紹介します。
その紹介を質問者の方が断れば、契約満了日まで遡り、自己都合として離職票を出すのが一般的です。
これが、派遣会社との中では落とし穴ですね。
つまり、会社側の都合で契約満了となっても、満了後一ヶ月の間に次の仕事を紹介するから、仕事して下さいねという形になります。
もし、この一ヶ月の間に派遣会社から全く紹介されなければ、勿論特定離職退職者となり給付制限なく失業保険は受給できます。(殆どないみたいですが)
もしその場合は、180日の支給日数になりますね。
また自己都合退職の場合、質問者の方は90日の支給日数になります。
3月末に会社を退職します。失業保険を受給しようと思うのですが、4月より、午前中のバイトに来ないかというお話がありました。
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
給付期間はだめですね。その代わり給付期間を先延ばしにする方法があったはずです。
待機中3ヶ月は一定の条件に合致した範囲であれば働ける場合がある。
(実際知人で数日のアルバイトをしている者がおりました)
ただ最近保険に関する法規が変化してきているし、
参考になるURLはいいのがないのでハローワークか労働相談所に聞くほうがいいんじゃないかな…
失業保険受給において、求職活動のカウントについての質問です。
1日限定のアルバイトで

1.電話応募
2.仕事内容の説明会
3.勤務

それぞれ3日に分けて行ったわけですが、これは求職活動にカウントされますか?

また、派遣会社の登録だけでは求職活動にカウントされないのは分かりますが、
実際に勤務した場合はカウントされるのでしょうか?

一応派遣会社でも単発とは言え1つの仕事につき応募→勤務の流れはあるわけなので気になりました。
また同じ派遣会社でも仕事内容が違えば勤務先に応じて2回3回とカウントされるのでしょうか?

お願いします。
1.電話応募⇒×
2.仕事の内容説明会⇒○
3.派遣会社に勤務すれば就職でしょう。求職活動ではないです。
アルバイトのような形でももそれは求職活動ではなくあくまでもアルバイトです。
家でパソコンを使って、月に2回くらい内職してます。
失業保険をもらう場合、内職の旨を申告するときに
内職をもらってる会社名や電話番号等や、(給料明細はないので)振り込まれた口座の通帳など
を持って行く必要は
ありますか。
会社名と電話番号は必要です。
口座の通帳は念のためバッグに入れて持って行っておきましょう。
もらった金額を正確に申告する必要があります。
内職の収入の申告方法はちょっとややこしい場合がありますので、メモ等よりも通帳を持っていっておく方がいいでしょう。
会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中

質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)

生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。

個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
退職してから1年間が失業手当の受給期間ですので、切れています。

期間内でも事業を営んでいるということで失業認定はされなかったと思いますが
逆に事業を起こすことでもらえたお金もあったのに残念でしたね
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
現在、妊娠何ヶ月でしょうか?

受給延長手続きというのは、基本的に退職後1ヶ月以降に行うものですので、8/4〜の手続きになると思います。
また、妊娠している期間は失業しても失業保険は受給できません。
ですので受給延長手続きをして、出産後の働ける状態になってから、
そこから待機期間(基本的に3ヶ月)を経てからはじめて失業保険を受給できますよ。

担当のハローワークに電話すれば詳しく教えてくれますよ。

☆補足を拝見して
現在4ヶ月とのことですので、もしかしたらすぐ失業保険の手続きをすれば待機期間3ヶ月を経て妊娠7ヶ月以降から失業手当が受給できるかもしれませんが、
普通に考えると受給延長手続きを進められると思います。
すると上記のように、出産後、少し経ってからの受給になると思います。

一つ勘違いなさっているようですが、退院後に働く意志がある場合は、失業保険受給の手続きをするんです。
受給延長手続きというのは、妊娠などで今すぐ働けない、働く意志がない場合に、出産後に働けるようになった時に失業保険を受給できるようにする手続きのことです。

担当のハローワークに電話するか、すぐに出向いて確認なさることをオススメします。
担当の方に説明してもらったほうがわかりやすいと思います。
電話で概要の説明を受けてから、出向くと良いと思います。


☆他の解答を拝見して
延長後は1ヶ月で受給できるのですね!
知りませんでした。失礼いたしました。
勉強になりました。
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