宅建、簿記2級をとるにあたって
求職者支援訓練について詳しく教えてください
求職者支援訓練についての質問です。
この度、仕事をやめ求職者支援訓練で簿記二級、宅建を取る予定でいます。

それで、質問というのは
・求職者支援訓練に通っている場合でも三ヶ月後に失業保険はもらえるのか?
・貰える場合、受給資格がある人間が訓練校にいってもよいのか?
・講師の質、合格率は専門学校等と比べてどうなのか?
・簿記と宅建が別々のコースなので、どちらを先に受講すべきなのか(一応全商のほうの二級は二年前に取得済み)

宅建については簿記に比べ難易度が高いらしいので、専門学校へ行き六ヶ月みっちりやるべきなのか訓練校にいくべきなのか迷っています

どうか回答お願いします
求職者支援訓練は雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)以外の者を特定求職者として職業訓練を行う制度でありますので、雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)であっても特定求職者として受講する事は出来ますが、失業手当の給付は受けられません。
公共職業訓練の離職者訓練であれば、雇用保険被保険者であれば失業手当の給付を受け乍ら訓練受講が出来ます。

求職者支援訓練は本業で儲からないスクールや労働者派遣業者が契約社員等を募集して訓練を行う場合もあり、実施事業者に因っては一般スクールより講習内容が劣る場合もありますので注意が必要です。(求職者訓練実施機関の主目的は職業訓練実施奨励金(5-6万円/人・月)と一定基準率以上の就職率達成時に支給される加算金です)
勿論質の良い訓練を実施している実施機関も多数ありますが、訓練受講者に職業訓練受講給付金目当ての者が居る様に、訓練実施機関にも職業訓練実施奨励金目当ての者が居る訳です。)
宅建の専門スクールも求職者支援訓練を実施している場合がありますが、その場合は通常スクール同様の講義を行っている場合が多く、受験勉強には役立ちます。

公共職業訓練の委託訓練や都道府県の高等技術専門校、ポリテクセンタが実施する職業訓練は求職者訓練よりは質の良い訓練が揃っています。(求職者支援訓練全てが粗悪である事を意味している訳ではありません。)
求職者支援訓練は資格取得を趣旨とする物では無く、訓練実施上で身に付けた知識を活用して資格取得を目指す事になっておりますので、資格ありきの訓練を行わない場合が多いです。(訓練受講後に得られる資格として、宅地建物取引主任者(任意受験) とある筈です。)従って、受験対策講習会では無い事にご注意下さい。
受講される場合には、訓練実施機関の教育環境、経営状況、カリキュラムを良くご検討の上お申し込み下さい。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。

まず雇用保険は入っておらず

社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。

退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?

私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください

退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう

補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です

次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません

総合的にみて、有給分はもらえると思います
失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。

現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。

そこで下記質問です。

【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?

【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?

勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。

よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
失業保険と再就職について
現在、失業給付を受けていますが、再就職が決まりました。1月からの就職予定です。今現在、まだ失業給付の期間は3分の2程度残っているので、再就職手当てをもらえると思うのですが、再就職手当てをもらえるのは実際に仕事が始まってからの1月以降でしょうか?また、もうじき採用通知が郵送で届くので、届いたらハローワークに再就職が決まったことを言わなければならないと思いますが、ハローワークに再就職が決まったことを伝えた時点で、失業給付はもらえなくなるのでしょうか?
再就職手当て貰ったことあります。

私の場合、待機期間中に決まってしまったので、失業給付が止まってしまうかどうかはわからないのですが、
ハローワークに再就職が決まったことを伝えると、再就職手当申請届が貰えます。
再就職先に記入してもらう所もあったり、勤怠記録も必要なので、ハローワーク側の審査も含め大体給付までに2ヵ月位期間が必要です。

なので質問者様が再就職手当をもらえるのは3月位になると思いますよ(^。^;)
失業保険の受給条件に私のようなケースがあてはまるのか質問です。
4年2カ月勤めていた職場を5月31日で退職します。次の職場では6月18付で採用が決まっていますが、それまでの17日間が無職の状態となってしまいます。この条件のもとで私は失業保険を受給することができるのでしょうか。
できません
失業給付は次の仕事が見つかっていないのが大前提です
ただし、退職される会社の離職票等の書類一式は大事に保管してください
万が一新しい職場が合わず退職された場合、失業給付を受ける場合、退職過去二年間の離職票の記録は有効ですから
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