失業保険の計算の仕方
失業保険は半年の給料を日で割るとなりますが、4月までは普通にフルタイムで働き、5月だけは2日だけ出勤の場合…
普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?そーなると割合が大幅に減ることになりますかね?教えて下さい。
失業保険は半年の給料を日で割るとなりますが、4月までは普通にフルタイムで働き、5月だけは2日だけ出勤の場合…
普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?そーなると割合が大幅に減ることになりますかね?教えて下さい。
>普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?
日額の計算は締め日毎の区切りで1ヶ月であり、1日~末日の1ヶ月ではありません。
またその1ヶ月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれます。
ですから2日しか働かなかった月は除かれるはずです。
その上で「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
そしてその賃金日額から基本手当日額(1日あたりの金額)が計算され最大で所定給付日数分支給されるということです。
日額の計算は締め日毎の区切りで1ヶ月であり、1日~末日の1ヶ月ではありません。
またその1ヶ月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれます。
ですから2日しか働かなかった月は除かれるはずです。
その上で「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
そしてその賃金日額から基本手当日額(1日あたりの金額)が計算され最大で所定給付日数分支給されるということです。
失業保険の金額について
先月末、自己都合(心身不良)で仕事を退職しました、失業保険の金額なのですが金額計算の部分で(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)と記載があるのですが私は最後の2ヶ月は休職しており
給料がまったくなく離職票にも0円となっております、その場合は仮に月給が月平均20万円もらっていたとしたら直近で働いていた4ヶ月間の80万円として計算されるのでしょうか?それとも6ヶ月働いていた期間の120万円で計算されるのでしょうか?
先月末、自己都合(心身不良)で仕事を退職しました、失業保険の金額なのですが金額計算の部分で(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)と記載があるのですが私は最後の2ヶ月は休職しており
給料がまったくなく離職票にも0円となっております、その場合は仮に月給が月平均20万円もらっていたとしたら直近で働いていた4ヶ月間の80万円として計算されるのでしょうか?それとも6ヶ月働いていた期間の120万円で計算されるのでしょうか?
離職票には、休職に突入する前の6ヶ月間についても記載されていますね?
雇用保険では、賃金支払の基礎となった日が11日以上あった月を一ヶ月とカウントしますから、休職して賃金が支払われなかった月は無視されます。
雇用保険では、賃金支払の基礎となった日が11日以上あった月を一ヶ月とカウントしますから、休職して賃金が支払われなかった月は無視されます。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
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