これは一体?
日本年金機構から

「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書」なるものが来ました。

昨年9月に民間を退職し現在フリーター、退職後に若年者の全額免除を受けて現在26歳。

その間、所得は無く、失業保険約45万円のみ。

そろそろ全額免除の有効期限かなと思いますが、これは次は免除できませんよ的な通告ですか?

一応、天気が良くなったら近々、役所へ行く事にしましたが・・・・・不安だ。
平成22年7月~平成23年6月の申請の結果が却下になったということでしょうか?
この期間は平成21年中の所得が審査対象になるのですが、9月に退職したということは平成21年は承認の基準よりも所得が多かったということになると思います。
この場合、失業者の特例を使い申請をした方がよいと思いますので、その却下通知と雇用保険受給資格者証(給付が終わっていても大丈夫です)を持参の上、市区町村の国民年金担当課で再度申請をしてください。
専門学校進学は失業保険の不正受給に該当しますか?
自己都合で退職後、3ヶ月の待機期間を経て、現在は6ヶ月間の職業訓練校(ポリテクセンター)に通学しています。

失業保険は二回もらいました。
もちろん入学時は就職の意志もありましたが、以前から興味のあった専門学校を受け合格し、入学手続きを行いました。
春から学校なのですが、今のポリテクセンターはすぐ辞めるべきですか?現段階でペナルティーはあるのでしょうか?
専門学校は午後の五時間ぐらいの短時間なので午前中はアルバイト(働く意志)するつもりです。詳しい方宜しくお願い致します。
ポリテクセンター修了は何月ですか?。まれですがポリテクセンター訓練修了後も受給日数が残っているのですか?事前にそれとなくハローワークに確認しておくべきでしたね。訓練修了後の入学であればあえて「申告せず」今まで通り訓練を続け、知識、技能を取得し取れる資格は取って置くべきです。必ず「芸は身を助ける」に成ります。勉強して「損」は有りません。ポリテクセンター修了後、専門学校に入学後も雇用保険給付を受ければ「不正受給」となります。あえて申告せずと言ったのは現時点で専門学校に進学希望となれば「就職意思」が無いと取られる可能性や専門学校の科目が現在の訓練内容とかけ離れている場合に最初から「不正受給」目的の訓練受講と判断されることもあります。ストリーとして「就職を探したが見つからず修了後に専門学校に更なるスキルアップのため専門学校に入学した。」と言うことにするしかないですね。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
昨年10月1日以降に退職した人から、「被保険者期間のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」に変わっています。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。

但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。

で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。

退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。

(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)

補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
わかる方宜しくお願いします。

私は21歳(女)で今現在、近所の電気工事屋の工事事務として働いています。
3月で勤続3年となります。


ですがネイルが趣味で4月からネイルスクールに通う事に決めました。
ネイルスクールは週2日です。

今の会社を辞めてアルバイトをしながらネイルスクールに通おうと思って
社長に相談したところ、
『週に2日なら学校がない日はここで今まで通り働くか?』と言われ、パートとして働く事になりそうです。


ここでお聞きしたい事は、
①金銭面、保険等など全て含めて今の会社でパートとして働きながらネイルスクールに通うか、一旦会社を辞めてアルバイトをしながら通うかどちらが有利なのでしょうか?

正社員から学生になると失業保険で月6割程出ると聞いたのですが、この場合適用されますか?


宜しくお願いします
今の職場でパートを続ける方が1から仕事を覚えなくていいので気持ち的に楽なんじゃないかと思います。

でも固定の勤務なのであればシフト制で時間や曜日の融通がきくバイトを探した方がいいかもしれません。

ネイルをされるのなら検定も受けるでしょうし、その場合学校以外の日にも練習する時間がとれたほうが上達するので(^^)

ネイルスクールが学校と見なされるかは微妙だと思います…
私もネイルスクールに通ったことがありますが通学定期は買えなかったので。。
習い事のような扱いなのかな?と思いました。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。

失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?

講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?

地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?

うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。

受給期間は4月1日から150日です。

お知恵を貸してください。
>失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない

おおむねその通りです。ただし、公共職業訓練なら、という話になります。
訓練予定についてはご覧になったのでしょうから、その上でどうしても受けたい科が期間中にないということであれば、給付が終わったあとに求職者訓練のほうで応募ができます。
こちらについても支給制度はあるのですが、全員が受給資格を与えられるわけではありません。これについては資産や家族の収入等も絡みますので、ハローワークにお聞きになったほうがよいかと思います。

どこにお住まいなのかわからないので何とも言えませんが、他県の訓練を受けることもできますので、通学できると思うのであれば選択の幅を広げることもできますよ。片道2時間かけてくる方も時々いらっしゃいます。
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