オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
職業訓練校とアルバイトついて
職業訓練校に通ってる時のアルバイトはどの位の範囲なら出来ますか?
後賃金が余り多過ぎると基本手当の支給が失業保険を受給終了一年間まで後回しになるともちらっと聞いたのですが、訓練が二年間ある場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
職業訓練校に通ってる時のアルバイトはどの位の範囲なら出来ますか?
後賃金が余り多過ぎると基本手当の支給が失業保険を受給終了一年間まで後回しになるともちらっと聞いたのですが、訓練が二年間ある場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の基本手当てを受給するという前提で話をすれば・・・
職業訓練校はアルバイトを認めていません。
が、アルバイトをしたときは月末にハローワークあてに申請する用紙(手当て受給のための用紙)に何日間アルバイトをした旨、記入し提出します。当然アルバイトをした日はその日数分、手当ての受給はカットされます。
仮にアルバイトをしたにもかかわらず、していませんという虚偽の申請をした場合は支給額の3倍返しという恐ろしい規定があります。
私は職業訓練校に昨年通っていましたので虚偽の申請をして3倍返ししなさいと命令されている人を見ました。
その人は、3倍返しは拒否し、結局訓練校を無断退校し、どこかに行ってしまいましたけどね。
結論的にアルバイトはやめておいて授業をしっかり受けたほうが就職には近づくと思います。
(因みに私は再就職できました。)
また、訓練機関が2年間あっても基本手当ては退校するまで受給されます。
職業訓練校はアルバイトを認めていません。
が、アルバイトをしたときは月末にハローワークあてに申請する用紙(手当て受給のための用紙)に何日間アルバイトをした旨、記入し提出します。当然アルバイトをした日はその日数分、手当ての受給はカットされます。
仮にアルバイトをしたにもかかわらず、していませんという虚偽の申請をした場合は支給額の3倍返しという恐ろしい規定があります。
私は職業訓練校に昨年通っていましたので虚偽の申請をして3倍返ししなさいと命令されている人を見ました。
その人は、3倍返しは拒否し、結局訓練校を無断退校し、どこかに行ってしまいましたけどね。
結論的にアルバイトはやめておいて授業をしっかり受けたほうが就職には近づくと思います。
(因みに私は再就職できました。)
また、訓練機関が2年間あっても基本手当ては退校するまで受給されます。
妊娠のため、2月末に退職します。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
夫の扶養になりながら失業給付を受ける為には、「基本手当日額が3612円未満である」必要があります。それ以上の場合、給付を受けている期間中は扶養から外れなければなりません。
また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。
妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。
妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
失業保険をもらうには、どのような手続きをして大体給付までにどのくらいの日数がかかりますか?今、嘱託で働いているんですが厚生年金も払っています。勤続は4年なんです。失業保険はでますか?
厚生年金納入者で 未払い等なければ
1年~5年未満の勤続者は年齢関係なく「90日」の支給があります。
一般退職と倒産・解雇による退職とでは少々扱いは変わります。
支給額は今までの収入により、40%~80%の支給額振り分けの定義が存在し
ハローワークでの手続き後、一般退職者の支給開始は3~4週間かかるみたいですが
倒産・解雇による退職の場合は手続き済み7日後が支給開始となります。
一般退職で一刻も早く支給を望む場合は いかに早く「離職証明書」を
手に入れられるかに尽きます 「離職証明書」を元にハローワークでの手続きが始まりますから
手続き開始が遅いと 支給開始日時も比例して遅くなります。
お勧め例としては 現在の勤め先の総務課や事務所に 退社する1週間くらい前には
「離職証明書」が早く欲しいのですがと一言伝えておくことが良いと思います
退社する最終日に離職証を望む人が多いみたいですが それでは
後日改めて 退社した会社へ受け取りに顔も出さなければならないし
ハローワークでの手続きも 自然と遅くなってしまいます。
これで参考になりましたでしょうか?
1年~5年未満の勤続者は年齢関係なく「90日」の支給があります。
一般退職と倒産・解雇による退職とでは少々扱いは変わります。
支給額は今までの収入により、40%~80%の支給額振り分けの定義が存在し
ハローワークでの手続き後、一般退職者の支給開始は3~4週間かかるみたいですが
倒産・解雇による退職の場合は手続き済み7日後が支給開始となります。
一般退職で一刻も早く支給を望む場合は いかに早く「離職証明書」を
手に入れられるかに尽きます 「離職証明書」を元にハローワークでの手続きが始まりますから
手続き開始が遅いと 支給開始日時も比例して遅くなります。
お勧め例としては 現在の勤め先の総務課や事務所に 退社する1週間くらい前には
「離職証明書」が早く欲しいのですがと一言伝えておくことが良いと思います
退社する最終日に離職証を望む人が多いみたいですが それでは
後日改めて 退社した会社へ受け取りに顔も出さなければならないし
ハローワークでの手続きも 自然と遅くなってしまいます。
これで参考になりましたでしょうか?
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