失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
【補足について】
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。
そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、
ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;
過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;
簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。
正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。
そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、
ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;
過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;
簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。
正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
【質問者さんの退職理由が会社都合だった場合】
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、
失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??
長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。
このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、
失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??
長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。
このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
雇用保険の計算方式は月額での計算になります。
ボーナスは含みません。
仮に社員で給与(保険料込みの)
(*)30万で手取り25万なら、30万×6=180万÷180
=1万これの50~80%です。もちろん最高額は日額で
6825円です。30~45歳位の方とお見受けしますので、
(*)の額が低ければ低いほど貰える額も少ないです。
方法はパートの賃金をあげてもらうしかありません。
ついでに前の雇用保険が引き継がれますので
自己都合でも120日貰えます。
後は3月で辞める際 会社都合の都合での退社に
してもらって、雇用保険の離職票を作ってもらう事です。
受給できる日数120日→210日になります。
10年以上加入歴があり、会社都合なら3ヶ月伸びるなら
悪くないでしょう? 会社にはそのようにもうお願いしておいた方が
いいかも知れませんよ。
ボーナスは含みません。
仮に社員で給与(保険料込みの)
(*)30万で手取り25万なら、30万×6=180万÷180
=1万これの50~80%です。もちろん最高額は日額で
6825円です。30~45歳位の方とお見受けしますので、
(*)の額が低ければ低いほど貰える額も少ないです。
方法はパートの賃金をあげてもらうしかありません。
ついでに前の雇用保険が引き継がれますので
自己都合でも120日貰えます。
後は3月で辞める際 会社都合の都合での退社に
してもらって、雇用保険の離職票を作ってもらう事です。
受給できる日数120日→210日になります。
10年以上加入歴があり、会社都合なら3ヶ月伸びるなら
悪くないでしょう? 会社にはそのようにもうお願いしておいた方が
いいかも知れませんよ。
春で私の母が定年です。父はいません・65歳まで厚生年金はもらえないので7万ほど。厚生年金受給になったら今までのも入れて全部で13万ほど年金の予定。
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
質問内容のキモを一番に書くのがマナーですよ。
それに、質問内容に合点がいかないことばかりですが。
〉65歳まで厚生年金はもらえないので
一体何歳ですか? 女性でそうなるのは今年40歳になる人からですが。
支払い済み期間が300ヶ月(25年)に足りないの?
〉私の主人の扶養に入らせる
定年になるのになんで国民年金に入る必要が? 60歳未満で定年になるはずがないんですが?
・税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
・年金の“扶養”(国民年金第3号)になれるのは配偶者だけです。健康保険の“扶養”とは別です。
・健康保険の“扶養”になれるかどうかは失業基本手当の日額が3611円(60歳以上なら5000円)以下かどうかによります。
・失業基本手当は非課税です。
・税金の“扶養”に入れている人の収入を扶養している人の収入に足すなどという計算はしません。個人ごとの計算です。
それに、質問内容に合点がいかないことばかりですが。
〉65歳まで厚生年金はもらえないので
一体何歳ですか? 女性でそうなるのは今年40歳になる人からですが。
支払い済み期間が300ヶ月(25年)に足りないの?
〉私の主人の扶養に入らせる
定年になるのになんで国民年金に入る必要が? 60歳未満で定年になるはずがないんですが?
・税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
・年金の“扶養”(国民年金第3号)になれるのは配偶者だけです。健康保険の“扶養”とは別です。
・健康保険の“扶養”になれるかどうかは失業基本手当の日額が3611円(60歳以上なら5000円)以下かどうかによります。
・失業基本手当は非課税です。
・税金の“扶養”に入れている人の収入を扶養している人の収入に足すなどという計算はしません。個人ごとの計算です。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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