雇用保険の質問です。
3年半勤めた会社を3月いっぱいで自己都合で辞めました。
3ヶ月待機した後も、転職が決まらず、失業保険を受給し始めました。
しかし、なかなか就職が決まらず、辞めた会社で人が足りないとの事で、
10月から、4ヶ月の契約で、前の会社に戻りました。
失業保険はあと20日ほど残した状態です。
4ヶ月の契約ですが、雇用保険も加入してます。
この次点で、1月末での退職が決まっている訳ですが、
この場合(就職したが、再度離職)、前の続きから雇用保険が受給できるのか、
新たな資格で最高3ヶ月の受給ができるのか、どちらでしょうか?
基本は6ヶ月の様ですが、同じ会社に戻るという事や、
6ヶ月以上とすれば、4ヶ月の雇用保険料の意味に疑問が残るのですが…
この場合、現在の就職で受給資格期間を満たさないため、4ヶ月の雇用期間終了後は、前の受給資格に基づく20日の残日数分の失業保険を受給することとなります。

なお、現在の4ヶ月の雇用保険の期間は、その後1年以内に就職するならば、新就職先の雇用保険の期間に通算されて、支給要件となる期間(6ヶ月)に加算されたり、所定給付日数の計算にもその期間が含まれますので、無駄になるというわけではありません。
失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。

②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。

上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。

宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」

で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。

通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。


受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。

退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?

まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態

です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

寿退社ですか。羨ましい限りです。育児も大変かとは思いますが頑張って下さいね。


さて、基本手当(失業給付)の受給期間についてですが、妊娠・出産・育児・等により引き続き30日以上就業に就くことができない場合はその日数を加算した受給期間となります。

他の方が仰るように育児等により、しばらく職に就くのを延期しようという時は、就職する意思がないとみなされて基本手当は支給されませんが、妊娠・出産・育児休業等が終了し、いつでも働ける状態になり、なおかつ熱心に就職活動に励み、他の要件を満たせば基本手当は支給されます。

そして、妊娠・出産・育児などにより離職をし、上記のような受給資格の延長の措置を受けている場合は「特定理由離職者」に該当する場合があるので、ハローワークの職員の方に相談してみると良いですよ。

まずは離職票が必要なので、離職票が無い場合は前の会社に連絡をし、離職証明書をハローワークに発行してもらいましょう。その際には離職理由を「妊娠、出産、育児による離職」としてもらうように注意して下さい。後日、会社経由で離職票がお手元に届くと思います。離職票が手に入ったらハローワークに行って、受給期間の延長・特定理由離職者について相談されると良いかと思います。

前の会社を退職しなければ、「育児休業給付金」も雇用保険からもらえた可能性があったのですが、残念です。。

育児に家事にハローワークに、大変でしょうが頑張ってください!
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