失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。
就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。
2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)
こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?
子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。
就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。
2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)
こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?
子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。
ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。
雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。
国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。
雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。
国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
失業保険の個別延長給付について
まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。
個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。
最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。
うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。
最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。
うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
失業保険について教えてください。
ある会社に4年間勤めました。
退職して1か月後に別の会社に勤めて、1か月で辞めたとしたら、
最初の会社を辞めてから次の会社に勤務するまでに1年以上経過しておらず
通しで半年以上雇用保険を支払っているということで
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険をもらうためのルールは上記の考え方であっているでしょうか?
つまり、雇用保険を通して半年以上支払っていること。
通して、というのは前の会社から次の会社の期間は1年以内であること。
それと、何か月以内に失業保険を受け取っていないこと、とあったと思うのですが、
これは何カ月だったでしょうか?
ある会社に4年間勤めました。
退職して1か月後に別の会社に勤めて、1か月で辞めたとしたら、
最初の会社を辞めてから次の会社に勤務するまでに1年以上経過しておらず
通しで半年以上雇用保険を支払っているということで
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険をもらうためのルールは上記の考え方であっているでしょうか?
つまり、雇用保険を通して半年以上支払っていること。
通して、というのは前の会社から次の会社の期間は1年以内であること。
それと、何か月以内に失業保険を受け取っていないこと、とあったと思うのですが、
これは何カ月だったでしょうか?
自己都合の時は過去2年以内に1年以上の加入歴が必要ですよ。
質問の事例の場合は結果として雇用保険の給付は受けられます。
一度受け取るとそれまでの加入歴がリセットされると思ってください。
次に給付が受けられるのは新たに雇用保険の加入歴が給付条件を
満たした場合です。つまり会社都合なら半年、自己都合なら1年は
働いて雇用保険に加入していないとダメです。
質問の事例の場合は結果として雇用保険の給付は受けられます。
一度受け取るとそれまでの加入歴がリセットされると思ってください。
次に給付が受けられるのは新たに雇用保険の加入歴が給付条件を
満たした場合です。つまり会社都合なら半年、自己都合なら1年は
働いて雇用保険に加入していないとダメです。
雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
他の方が回答しているように雇用保険には入れる労働状態です。
雇用保険は2年遡って加入できなすが会社負担分がありますから会社と相談が必要です。
もし会社が取り合わなければハローワークに相談すれば指導してくれます。彼女が妊娠しているのであれば「特定理由離職者」に認定される可能性が高いので申請してください。(給付制限3ヶ月はなくて早く受給できます)
ただ、条件として働けるようになるまで「受給期間の延長」をする必要があります。基本は受給資格期間は1年間ですが最大3年間延長できます。ですので働ける時期がくればいつでも働くことができます。
雇用保険は2年遡って加入できなすが会社負担分がありますから会社と相談が必要です。
もし会社が取り合わなければハローワークに相談すれば指導してくれます。彼女が妊娠しているのであれば「特定理由離職者」に認定される可能性が高いので申請してください。(給付制限3ヶ月はなくて早く受給できます)
ただ、条件として働けるようになるまで「受給期間の延長」をする必要があります。基本は受給資格期間は1年間ですが最大3年間延長できます。ですので働ける時期がくればいつでも働くことができます。
関連する情報