失業保険について。
知人が先月末に会社都合で派遣先の会社を退社しました。
今月入ってすぐにパソナに離職票をお願いしたら「1週間ぐらいで離職票が届きます」と言われ
て1週間後の12日に来たのは、保険関係の書類だったそうです。それにサインと捺印して出さないと離職票は、発行しないそうなのですぐに(13日)出しました。しかし、さらに1週間ぐらいかかるそうで現在も離職票を待っているところなんですが、そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
また、離職票が来てすぐにハローワークに行ったら今月の分は、受給されるのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
雇用保険手当に今月の分と言う支給はありません。
離職票を提出して、7日間は待機期間(支給対象外)8日目からが支給対象日で、最初の基本手当が振込されるのは、手続き後1ヶ月ちょっと後です。(手続きから約1ヶ月で最初の認定日が来ます、その認定日から5営業日以内の振込です)
以後、28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が振込まれます。
会社が他業種に売られて私らは解雇です。しかし、業務委託者の私は退職金も失業保険も出ません。このままでは家族もろとも路頭に迷い中高生の子供抱えて大変です何か良い知恵をお貸しください。
業務委託とは名ばかりで実際は正社員以上に働き残業し休みも取らずに頑張ってきたのにこの仕打ちです。

その代り正社員は休みも取り有給も使い退職金も出て失業保険もすぐ出ます。

契約書を交わしていますが出勤簿もありますがタイムカードがありません、何かの形で会社に請求できないものでしょうか?
典型的な偽装請負ですね。

そもそも本当に請負であれば、タイムカードも出勤簿もあってはならないものです。

出勤簿があるのなら、それを根拠資料として労働基準監督署にご相談ください。

最近は偽装請負が多くなってきているので、労基署でも丁寧に対応してくれると思います。

dounimotomaranai1970さん
失業保険の受給について
25歳♀です。

ハローワークの電話が全然つながらないので、こちらで質問させていただきました。

先月の20日に短期派遣のお仕事を満了で終えたのですが、
その後なかなか決まらず、収入の面で焦りがあります。
今年の5月までは、去年まで勤めていた会社から出る失業保険を
もらっており、短期のお仕事が決まったため、
23日分を残して失業保険を止めました。

その残りの分を今から手続きし、もらうことは可能でしょうか?
ちなみに5月~8月までは短期を繋げてきており、
社会保険料徴収の対象にはならなかったため、
国民健康保険などに加入しています。

新しく認定日を設定し、受給までに一ヶ月(仕事が決まらなかったら)
待つ必要があるんだろうな…と思ってはいるのですが…。

どなたかお知恵をお貸し下さい!
再就職したのが、短期派遣の仕事という事なので、新たな受給資格は得ていないと思います。
新しい受給資格を得ていない場合は、前の受給期間内なら所定給付日数の残りの分について受給できる事にはなっていますが、受給期間を過ぎていないでしょうか?
受給期間=原則として離職した日の翌日から1年間。
受給期間経過後は、全日数分を取得していなくても、基本手当は受け取れません。
新しい仕事をさがしに、ハローワークに行かれて、その点もご相談ください。
紹介予定派遣を断る場合
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。

この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが

会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?

また、双方お断りの場合はどうなりますか?

よろしくお願いします。
>会社から断られた場合は、会社都合で、給付制限なしであってますか?

まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。

ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
失業保険の支給日について質問です。

自己都合により退職した場合、失業保険の初回支給日は何回目(?)の認定日の後にいただけるのですか?
ちなみに初回認定日は11月2日で最終認定日が来年1月25日(計四
回)です。いずれも正当な就職活動を行った場合です。
会社都合で退職した場合は初回認定日の一週間以内に口座に振り込まれるそうですが、自己都合の場合は待期期間があるのですか?
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますがそれが終わって最初の認定日から5営業日以内で振込みがあります。(普通2~3営業日が多い)
最初は7~14日くらいの半端な日数になってその後28日が2回あって最後は半端な日数になり計4回の認定日になります。
合計は90日です。
失業保険について質問です。

現在派遣社員として働いていて1年ちょっとです。契約が満了する為今月で終わりなのですが、
最初は10月~10月までの1年きっかりの契約だったのですが、派遣会社と派遣先会社での契約の誤りがあったらしく、7ヶ月程経った頃に12月までお願いしますと言われ期間が延びた形になり今に至ります。

この場合は失業は会社都合になるのでしょうか?

また無職の期間があるのは不安なのでアルバイトを探し決まりました。
そこはアルバイト契約なのですが、3ヶ月の試用期間があり、試用期間は週20時間以下までしか働けません。
試用期間を過ぎたら週30時間まで働けるようになって、その後契約社員などになれることもあるそうです。

いろいろ調べたら試用期間は就職したこととみなされて、失業保険をもらえる対象ではないそうですが、アルバイトの試用期間も対象にはならないのでしょうか?
無知なのでどうかわかるかた教えてください(。・_・。)ノ
〉アルバイトを探し決まりました。
離職前に次の仕事が決まっていますから、最初っから「失業」にあたりません。

派遣社員としての離職から1年以内にバイトを辞めたら、そのときに初めて手当を受ける資格ができます。


※参考
1.離職した後にバイトを決めた場合
雇用されている限り、「失業」の状態にあたりません。


2.バイトをしなかった場合
登録型派遣だとして。

派遣労働者は派遣会社の従業員であり、派遣先にはリースされているだけです。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものです。この場合、労働契約(雇用)そのものは継続しますので、「離職」になりません。

「更新」とは、同じ派遣先への派遣が継続することではなく、派遣会社との労働契約が継続することを言います。

だから、
・あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに、期間満了時までに決まらなかったときは、「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。また、所定給付日数が解雇の場合と同じ日数になります。

・あなたが次の派遣先の紹介を求めなかったときは、「正当な理由のない自己都合」です。

・特殊例として、次の派遣先の紹介を求めたものの、期間満了までに決まらなかったときは、1ヶ月間、雇用保険に加入し続けることができます。
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