つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
失業保険に関する質問です。
無知で申し訳ないのですがどなたかおしえてください。

結婚を機に契約社員から夫の扶養枠内で働けるパートになることにしました。

扶養枠内となると失業保険には加入できないとおもうのですが、会社を辞めたときに契約社員時代に加入していたということで、失業保険を受給することはできるのでしょうか。

すっぱり辞めるべきか悩んでいます。
確かパートでも条件が整えば雇用保険に入れると思います。
契約社員からパートに切り替えた日がその後すっぱり会社を辞めた日より前の一年以内だったら契約社員として失業保険がもらえたように思います。
だから一年以上パートで働いてると契約社員としてもらえないかもしれない。
あやふやですみません。
失業保険について。
失業保険は疾病等の理由で自己都合で退職しても
3カ月待たなくても支給されると聞きましたが医師の診断書や意見書が当然必要になってくると思いますが詳しい事が分かりません。どなたか詳しい方、回答お願いします。
できません。働ける状態である事です。
ただし長期の傷病による場合は、失業給付の延長ができます。また、短期間の傷病の場合は、失業給付は受給できませんが、同じ日数分の「傷病手当」があります。
ハローワーク規定の診断書(失業給付の手続きをした時に貰う、しおりについている)に、医師に書いてもらいます。
会社から。
「自主退職してほしい」と言われました。理由は「会社を愛しているように思えない」「会社が求めてる人材じゃない」「若いから」「いらない」等です。
長くいる会社ではないとは思っていたのですが、生活もあるし、今のご時世すぐ辞めるわけにもいかないです。
自主退職勧告に当たっての条件等の提示はありません。(退職金上乗せ等)
むしろ、失業保険の関係もあるので解雇の方が都合がいいです。
連休明けにもう一度話し合いする予定なんですけど、自分に損がないように話合いを持っていくためにはどうしたらいいですか??
正社員雇用、経理事務、勤続年数二年半、29歳女です。
有給休暇も全くとってないので有給休暇も使いたいと思ってますが、何日残ってるかも教えてもらえません。


よろしくお願いします。
会社には、就業規則はありますか?あなたはそれを持っていますか?就業規則が武器になります。
会社が法人として運営していれば、労働局から指導を受けているので、あまり無茶もできません。
しかし、会社と喧嘩してもあなたにとってあまり得策とは思いません。
つらい気持ちになるだけです。
経理事務をしていたのであれば、会社の経営状態がある程度わかると思いますので、その辺を考慮しましょう。
金銭面で苦しいから自主退職を勧めると思いますので、金銭面をあまり強く言わずに退職理由を「会社都合」にしてもらいましょう、そのほうが話しが進むと思います。
有給休暇ですが、正確に勤続年数二年半を努め今二年と七ヶ月目であれば、12日はあると思います。(就業規則で確認してください)でも、全部使うと言うと会社は難色を示すかも、半分以下かな?気をつけて話し合いましょう。
気持ちを切り替えて、次の会社を探しましょう。
検討をお祈りしています。
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
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