暴行が合った場合の解雇・自主退社は、失業保険にどのような違いがありますか?

折畳の机に突き飛ばされて、机ごと倒れたとか
物を投げつけられるなど。
暴行をしての懲戒解雇であれば、労働者の責に帰すべき事由での解雇ということで、自己都合と同じく3ヶ月間の給付制限機関があるケースとなる可能性があります。

暴行を受けての退職を会社都合にするのは、判断基準になくなかなか難しいと思います。
ただし、傷跡等を写真に撮っておき、刑事事件にするのであれば、職安判断で会社都合に出来る可能性があるのではないかと思います。
サラ金について



サラ金の事で相談を受けました、聞いて下さい。


サラ金の返済日を過ぎても返済をせず、当然の様に催促の電話有り。



失業保険の支給が終わりバイトもみつからずお金の収入の見込みなし。
利息分のみでも5万を少し切る位の額との事。


お金の貸し借りは私は絶対にしない人なので断りました。

彼は両親をなくし身内がいない。


ここで質問です。

サラ金にそのままを話した方がよいですか?


収入の見込みがない方をサラ金は待ってくれますか?


サラ金は、『何とかしてお金を用意するので待って下さい』と言えば何日くらい待ってくれますか?


相談者の話をそのまま文字にしました。
私にはわからない世界です。


皆さん、良きアドバイスをお願いします。
確かに借りた物は返すのが当たり前ですが、サラ金に相談して見ましょう。失業した場合や病気などで支払いが困難な場合、支払いを保証してくれる保険に入っているサラ金もあります。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。

1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。

2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?

3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税ですが、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。

健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。

雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。

所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。

2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。

もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。

3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。

前の会社での加入期間は、通算されます。

例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。


補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。

で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。

今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。

失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。

雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。

また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。

なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが

入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
失業保険と傷病手当について…。20歳です。
4月いっぱいまで1年5ヶ月ほど働いていましたが病気治療の為退職しました。
今まで失業保険等の事を知らなかったのですが、
ハローワークに行けばそのような手続きを受けられる事を知りました。

ですが、雇用保険は
常に仕事を探しているが見つからない人向けの制度?という記載と、
傷病手当のほうは求職申込み後の病気でないと~というのを見かけました。

ハローワークには何度か行ってカードも作っていますが、
求職申込というのはした事がないような気がします。

『雇用保険は、仕事を探す意思がなければ受け取ることができません。
ですが、病気やケガで、働くつもりはあるけど今は働けれない、
という時にもらえるのが傷病手当です。15日以上働けない
状態にあることを条件に支給されます。
求職活動をしていないので、本来なら雇用保険はもらえないところだけれど、
病気やケガという事情があるので、
この間も給付しましょう、という趣旨のものです。』

というサイトの記載もあったのですが、
・私の場合は、雇用保険ではなく
傷病手当の相談と伝えたほうが正しいのでしょうか?
・また、傷病手当の場合、求職申込後でないとダメなのでしょうか?

分かる方いらしたら宜しくお願い致します。
在職時には雇用保険に加入していましたか?

雇用保険に加入していたなら、退職したあと、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、「離職した皆さんへ(パンフレット)」を会社からもらいましたか?
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