失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業保険とアルバイトについて
失業保険とアルバイトについてなのですが、いまいちよく分からないのですが、現在失業保険給付期間中ですが、前に働いていた会社で8日間ほどアルバイトをしました。これを認定日に申告すると、この8日間の給付手当てはどうなるのでしょうか?なくなるのでしょうか。それとも、延長になるのでしょうか。詳しい方、おられましたら宜しくお願い致します。
1日のアルバイトの時間によって異なります。
4時間以上なら28日間の給付手当は20日になり、8日間は後に繰り越されます。
4時間以下の場合は、28日間給付されますが、アルバイトの金額により減額されたり、支給されないことがあります。
初回の講習会で説明があったと思いますが、事前にハローワークにご相談されてからアルバイトをされた方が良かったと思いますよ。ご心配でしたら認定日までにハローワークに問い合わせされてみてはどうでしょうか。
婚約者のために仕事をやめて引越てきましたが失業保険認定日が今月23日で何日に?いくら?もらえるんでしょうか。

前の仕事はバイトで月々総支給17万くらいでした。
認定日が23日だと、説明会や初回講習会が終わって、雇用保険受給資格者証をもらっているでしょ?
雇用保険受給資格者証に、支給日額が書かれているのでそれを見ればわかるでしょ。

※説明会や初回講習会に出席しいないのであれば、受給は出来ませんよ。
失業保険がもらえなくなると困ります。現在失業保険受給中ですが塾の講師のアルバイトを頼まれました。働くのは来年度からですが契約などをして研修があります。塾の講師をするのは週に1~2日3時間ほどのものです
失業保険のこといろいろ調べてみたのですが、私の場合はどうなのか?と質問させていただきました。
なお、研修中は手当は一切ありませんし、本業は継続して探しています。
この場合でも受給できないのであれば、このアルバイトを断ろうと思います。
みなさんの意見をお聞かせくださるようにお願いします。

ハローワークに直接聞く前に一度、前知識を持っておきたいと思いました。
ご存知かと思いますが、失業保険(失業給付金)と言うのは基本賃金日額×対象日数で計算されます。

アルバイトを行った日と言うのは当然ながらアルバイトの賃金が得られるので、失業保険の基本賃金日額1日分が先送り扱いになります。要は1日で失業保険分とアルバイトの賃金の両方を得ることはできない仕組みとなっています。特に申請しなければバレる可能性はないと思いますが、バレた場合は不正受給とみなされ、失業保険の受給停止や返還を求められる可能性もあります。

ちなみにアルバイトであっても「週20時間以内で月14日未満のアルバイト」であれば認められていますが、それ以上のアルバイトを行った場合「就職したもの」と見なされるので注意が必要です。
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