出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
失業保険の日額が3611円以下なら扶養に入れますが、それ以上であれば失業給付は受けられません。
不正受給になりますよ。
給付を受ける期間はご自分で国民年金と国民健康保険(もしくは現在の会社の健康保険の任意継続)をかける必要があります。
離職理由が「個人理由による」であっても、母子手帳を持っていけば延長手続きは出来ます。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)

妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。

なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。

この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)

なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
失業保険について教えて下さい。
4月付けで会社を止める事になっていて、4月末に妊娠が発覚し母子手帳をもらいました。

その後5月末に籍をいれて住民票も他県に移動しました。
妊娠、結婚を期に会社をやめた訳ではないですが時期的にかぶってしまっています…。
この場合、失業保険はもらえますか?
もらえるとしたら前の住所の管轄ですか?

回答よろしくお願いします。
会社を退職されたのなら勤めていた会社から離職票をもらって現住所近くのハローワークに電話でも相談できますのでされた良いですよ。
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