失業保険についての質問なのですが、
失業保険の日額が3647円で旦那の扶養からぬけなければならない、と言われました。
次にハローワークにいくのが、12月16日(木)で、その日が一番最初にお金をもらえる日です。
しかし、1日分といわれました。
1日分のために、12月中に扶養を抜けることは、旦那の年末調整も絡んでくるので、
できれば来年から抜けたいのです。
なにかいい知恵はありませんか?
誰か教えてください。
失業保険の日額が3647円で旦那の扶養からぬけなければならない、と言われました。
次にハローワークにいくのが、12月16日(木)で、その日が一番最初にお金をもらえる日です。
しかし、1日分といわれました。
1日分のために、12月中に扶養を抜けることは、旦那の年末調整も絡んでくるので、
できれば来年から抜けたいのです。
なにかいい知恵はありませんか?
誰か教えてください。
失業保険の日額が3647円で扶養から抜ける
→健康保険の扶養から抜ける。
年末調整の扶養から抜ける
→所得税の扶養から抜ける。
同じ扶養という言葉を一般的に使いますが、意味合いは全く別になります。
①年末調整(所得税)では、失業給付はすべて非課税なので、失業給付がいくらであろうが、
収入に含めません(年間103万円以下の収入は、扶養になれます)
つまり失業保険と年末調整は、全く関係ないです。絡んでいないです。
ご安心ください。
→健康保険の扶養から抜ける。
年末調整の扶養から抜ける
→所得税の扶養から抜ける。
同じ扶養という言葉を一般的に使いますが、意味合いは全く別になります。
①年末調整(所得税)では、失業給付はすべて非課税なので、失業給付がいくらであろうが、
収入に含めません(年間103万円以下の収入は、扶養になれます)
つまり失業保険と年末調整は、全く関係ないです。絡んでいないです。
ご安心ください。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
失業保険についてなんですが、1月7日に登録し、
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?
2ヶ月分もらえると思うんですが。
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?
2ヶ月分もらえると思うんですが。
1月7日に登録して、待機期間の7日間が過ぎて、1月14日から支給がスタート。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。
ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。
ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
体調不良により会社を休み、退職を決めました。
6月2日~8日・11日は規定休暇
6月9日~10日出勤
6月12日~21日は有給休暇(10日)
6月21日退職です。
ハローワークの職業訓練に応募し、結
果待ちですが、合格した場合の給付はどうなるのでしょうか。
職業訓練手当は日額500円と
交通費全額はわかります。
?失業保険が離職日の翌日から給付されますか?
?給付額は
基本報酬日額の2/3で13万程度
でしょうか?
勤務中は給与と手当合わせ20万
で控除後手取り17万でした。
?国民健康保険、国民年金に加入し
3万円位でしょうか?
その他、注意あれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
6月2日~8日・11日は規定休暇
6月9日~10日出勤
6月12日~21日は有給休暇(10日)
6月21日退職です。
ハローワークの職業訓練に応募し、結
果待ちですが、合格した場合の給付はどうなるのでしょうか。
職業訓練手当は日額500円と
交通費全額はわかります。
?失業保険が離職日の翌日から給付されますか?
?給付額は
基本報酬日額の2/3で13万程度
でしょうか?
勤務中は給与と手当合わせ20万
で控除後手取り17万でした。
?国民健康保険、国民年金に加入し
3万円位でしょうか?
その他、注意あれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を開始することにより早く受給できます。
①手当は、職業訓練受講開始日より、受給できます。(実際に支給されるのは、各学校で設けられている失業認定日の一週間後くらい。訓練開始日より、1ヶ月後あたりではないでしょうか)
②雇用保険受給金額の正確な基本日額は、HPなどに計算方法がありますので、ご確認くださいね。だいたいその位になるかと思います。
③国民健康保険については、お住まいの自治体によって大きく変わります。また、単身者や、世帯でも変わりますので、市役所等へお聞きになってください。
(同県内でも、各市によって金額が倍近く変わります)
社会保険の任意継続もあります。こちらは単純に、今の社会保険の倍と考えてよろしいかと思います。
国民健康保険と、どちらが安いか比較してから選択すると良いでしょう。
国民年金は、一律14,980円だと思います。
失業中ですと、免除が受けられます。年齢や収入によっても免除額が変わりますので、こちらも市役所でご確認くださいませ。
あと、住民税ですね。こちらはもう通知が来ているかと思います。
会社勤務だと、源泉徴収ですが、すべて自分でしないといけませんよね。
退職して、一番気をつけなくてはいけないのは、金額が高く、払えないからと各種保険や年金、住民税などが「未納」になることです。
免除になるものや、待ってくれるもの、分割にしてもらえるもの、様々ありますので、市役所で色々聞いてみてくださいね。
あと、離職票は、各種申請の時に必要ですので、コピーを取っておいてください。いったんハローワークで受理されると手元に残りませんから。
職業訓練合格されてると良いですね☆
①手当は、職業訓練受講開始日より、受給できます。(実際に支給されるのは、各学校で設けられている失業認定日の一週間後くらい。訓練開始日より、1ヶ月後あたりではないでしょうか)
②雇用保険受給金額の正確な基本日額は、HPなどに計算方法がありますので、ご確認くださいね。だいたいその位になるかと思います。
③国民健康保険については、お住まいの自治体によって大きく変わります。また、単身者や、世帯でも変わりますので、市役所等へお聞きになってください。
(同県内でも、各市によって金額が倍近く変わります)
社会保険の任意継続もあります。こちらは単純に、今の社会保険の倍と考えてよろしいかと思います。
国民健康保険と、どちらが安いか比較してから選択すると良いでしょう。
国民年金は、一律14,980円だと思います。
失業中ですと、免除が受けられます。年齢や収入によっても免除額が変わりますので、こちらも市役所でご確認くださいませ。
あと、住民税ですね。こちらはもう通知が来ているかと思います。
会社勤務だと、源泉徴収ですが、すべて自分でしないといけませんよね。
退職して、一番気をつけなくてはいけないのは、金額が高く、払えないからと各種保険や年金、住民税などが「未納」になることです。
免除になるものや、待ってくれるもの、分割にしてもらえるもの、様々ありますので、市役所で色々聞いてみてくださいね。
あと、離職票は、各種申請の時に必要ですので、コピーを取っておいてください。いったんハローワークで受理されると手元に残りませんから。
職業訓練合格されてると良いですね☆
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
第3号被保険者の資格喪失の届け出は会社が行っていると思いますが、
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。
放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。
免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。
未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。
放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。
免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。
未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
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