失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
死にたいと言うと
「生きたくても生きられない人もいるんだ」と言う人がいます。
確かにそういう方は気の毒です。
でもそういう方は生きていたいと思う何かがあるから生きたいのじゃないですか?
生きたいという希望がある人と
どうしても生きている意味がみつからない私のような人間を並べて比べるのはおかしくないですか?
私だって生きる希望があれば、何か困難なことがあっても頑張ります。
でも私には何もないのです。
そういう私に「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは
なんの説得力もないんです。
私には何もありません。41歳(女性)で仕事を失い、親友と呼ぶ人も恋人もいません。
母は20代の頃に亡くなり、父は痴呆が進み今月はじめに施設に入りました。
何年も会ってない妹がいますが、妹は旦那と子どももいて普通に暮らしているようです。
昔から仲がよくなかったので私は妹の結婚式にも出ていません。
妹は自分の家族が大切みたいで父が施設に入ることになった時も
会いにこようともしませんでした。
私は41歳になるまで一度も男性と付き合ったことがありません。
41でこんなのなんて気持ち悪いだけですよね?
今失業保険をもらってます。これが終わったら何もありません。
8年も前からうつ病で薬づけです。
これでも死んだらダメですか?父は痴呆が進んでいて時々私のこともわかりません。
「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは説得力がないと言うのは
ただのへりくつや甘えに聞こえますか?
「生きたくても生きられない人もいるんだ」と言う人がいます。
確かにそういう方は気の毒です。
でもそういう方は生きていたいと思う何かがあるから生きたいのじゃないですか?
生きたいという希望がある人と
どうしても生きている意味がみつからない私のような人間を並べて比べるのはおかしくないですか?
私だって生きる希望があれば、何か困難なことがあっても頑張ります。
でも私には何もないのです。
そういう私に「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは
なんの説得力もないんです。
私には何もありません。41歳(女性)で仕事を失い、親友と呼ぶ人も恋人もいません。
母は20代の頃に亡くなり、父は痴呆が進み今月はじめに施設に入りました。
何年も会ってない妹がいますが、妹は旦那と子どももいて普通に暮らしているようです。
昔から仲がよくなかったので私は妹の結婚式にも出ていません。
妹は自分の家族が大切みたいで父が施設に入ることになった時も
会いにこようともしませんでした。
私は41歳になるまで一度も男性と付き合ったことがありません。
41でこんなのなんて気持ち悪いだけですよね?
今失業保険をもらってます。これが終わったら何もありません。
8年も前からうつ病で薬づけです。
これでも死んだらダメですか?父は痴呆が進んでいて時々私のこともわかりません。
「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは説得力がないと言うのは
ただのへりくつや甘えに聞こえますか?
「生きたくても生きられない人もいるんだ、だから死にたいなんて口にしてはいけない」
これはよく言われる定番の例えですが、
「生きたくても生きられない人」と「死にたいと口にする人」に因果関係はないと思います
「死にたいと思っている人」が死にたいと口にしなくなったとしても、
実際死にたいものは死にたいのですし、
「生きたくても生きられない人」が生きられるようになる訳ではありません
ましてやそう発言する人のせいで生きられない訳でもありません
(死にたいと言っている人も可能であれば自分の代わりに生かしてやりたいと思うことでしょう)
死にたいと思う人を感情論で引き止め生への執着を呼び戻すための誘導の手段としては有りだとは思いますが、
死にたいと発言する人を批判する根拠としては辻褄が合わない
minaninamimiさんの意見は屁理屈でも甘えでもなく至って正論だと思いますよ
しかし、先程書いた様に感情論であろうが、理屈として間違っていようが、
少なからず死にたいと思っている人に死んでほしくないと、
生きていてほしいと思っての発言であることも分かってあげてください
minaninamimiさんが今どれ程辛いのか、
ここの文を読んだだけでは実感として理解してあげることはできませんので、
軽々しく「死んではいけない」「生きなくてはいけない」とは言えませんし、
自分はまだ高校生でminaninamimiさんより人生経験も少ないのでアドバイスなどという大それたものは出来ませんが、
少なくとも人に死んでほしいとは思いませんので可能な限り、
限界まで生きてくれることを願います
これはよく言われる定番の例えですが、
「生きたくても生きられない人」と「死にたいと口にする人」に因果関係はないと思います
「死にたいと思っている人」が死にたいと口にしなくなったとしても、
実際死にたいものは死にたいのですし、
「生きたくても生きられない人」が生きられるようになる訳ではありません
ましてやそう発言する人のせいで生きられない訳でもありません
(死にたいと言っている人も可能であれば自分の代わりに生かしてやりたいと思うことでしょう)
死にたいと思う人を感情論で引き止め生への執着を呼び戻すための誘導の手段としては有りだとは思いますが、
死にたいと発言する人を批判する根拠としては辻褄が合わない
minaninamimiさんの意見は屁理屈でも甘えでもなく至って正論だと思いますよ
しかし、先程書いた様に感情論であろうが、理屈として間違っていようが、
少なからず死にたいと思っている人に死んでほしくないと、
生きていてほしいと思っての発言であることも分かってあげてください
minaninamimiさんが今どれ程辛いのか、
ここの文を読んだだけでは実感として理解してあげることはできませんので、
軽々しく「死んではいけない」「生きなくてはいけない」とは言えませんし、
自分はまだ高校生でminaninamimiさんより人生経験も少ないのでアドバイスなどという大それたものは出来ませんが、
少なくとも人に死んでほしいとは思いませんので可能な限り、
限界まで生きてくれることを願います
失業保険について質問です。二月からうつ病で休職中、傷病手当は8年前に貰っているので今回の支給は却下。現在会社からは三分の一程の給料が支払われています。会社は退社する事だけは決意しました。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
職場の休職の規定はどうなっているのでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
失業保険について教えてください。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。
近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?
どうしようか迷ってます。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。
近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?
どうしようか迷ってます。
再就職手当の件ですが
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
会社に損害保障を支払わせるには、どうすればいいでしょうか?
先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。
提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。
状況は以下のとおりです。
・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた
こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。
こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。
提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。
状況は以下のとおりです。
・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた
こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。
こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
あなたは離職票を発行するための手続き方法をご存知でしょうか?
必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。
つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。
職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。
しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。
2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。
しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。
確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。
…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。
つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。
職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。
しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。
2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。
しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。
確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。
…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
職業訓練校に通える人
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??
3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。
最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。
とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??
もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??
3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。
最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。
とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??
もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
少し前は、事実上、雇用保険受給資格のある方(失業保険のもらえる資格のある方)だけが公共職業訓練を受講できることになっていました(例外はありましたが)。
しかし、平成21年度に雇用保険受給資格のない方向けの「基金訓練」という別スキームの職業訓練制度が発足し、あわせて、「訓練・生活支援給付金」制度ができたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も「公共職業訓練」を受講できることになりました。
つまり、質問者さんは、公共職業訓練でも基金訓練でもどちらでも受講できるということになります。
その他の受講条件といえば、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要がある、ということくらいです。
ご覧になったHPには少し古い情報が載っていたのではないかと思われます。
ですから、ぜひハローワークに行って、堂々と職業訓練を受けたいというご相談をなさってください。
また、雇用保険は、会社や個人が勝手に加入したりしなかったりを選択できるものではありません。雇用保険法という法律により会社に加入が義務付けられているものです(ただし、その労働者の週当たり労働時間が20時間未満とか日雇いのアルバイトなどの場合は例外です)。
ですから、就職した会社が雇用保険に加入していない場合は、雇用保険を管轄しているのがハローワークですから、そこに相談すべきですね。というよりも、そもそも雇用保険に加入していないという法律違反の会社に就職すること自体を避けたほうがよろしいかと思われます。
しかし、平成21年度に雇用保険受給資格のない方向けの「基金訓練」という別スキームの職業訓練制度が発足し、あわせて、「訓練・生活支援給付金」制度ができたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も「公共職業訓練」を受講できることになりました。
つまり、質問者さんは、公共職業訓練でも基金訓練でもどちらでも受講できるということになります。
その他の受講条件といえば、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要がある、ということくらいです。
ご覧になったHPには少し古い情報が載っていたのではないかと思われます。
ですから、ぜひハローワークに行って、堂々と職業訓練を受けたいというご相談をなさってください。
また、雇用保険は、会社や個人が勝手に加入したりしなかったりを選択できるものではありません。雇用保険法という法律により会社に加入が義務付けられているものです(ただし、その労働者の週当たり労働時間が20時間未満とか日雇いのアルバイトなどの場合は例外です)。
ですから、就職した会社が雇用保険に加入していない場合は、雇用保険を管轄しているのがハローワークですから、そこに相談すべきですね。というよりも、そもそも雇用保険に加入していないという法律違反の会社に就職すること自体を避けたほうがよろしいかと思われます。
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