傷病手当、失業保険について質問します。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)


上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。

理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。

私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。

○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社

B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する


どちらの方法が良いと思われますか?

あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。

ご意見お待ちしております。

※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
傷病手当金を受けて退職し
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます

ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
失業保険について
子供が2才になるので夫の扶養内で仕事を探そうと思っています。
何も考えず出産で延長していた失業保険の受給手続きをしハローワークで仕事を探してい
ます。
どうやら私の受給額は夫の扶養に入れず国民年金と健保に入り直さないといけないそうです。
そうなるとかなりの納付額を支払い、手当てもなくなります。
ハローワークに行かず(失業保険をもらわず)夫の扶養に入ったまま自分で仕事を探した方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします。
よく計算してみてから考えてください。扶養から外れるほどの日額ということは失業手当が月額108000円を超えるということですよ。国民年金や国保を支払って、会社からの手当てがなくなっても十分お釣りがきませんか?早い話、扶養内のパートの賃金より高いわけです。
それに、給付を受けているということは、必ず仕事を探すために決まった日に面談に行ったりアドバイスを受けたり出来るわけですし、給付を受けている人のみ対象の訓練校があったりもします。
不安であればいきなり手続きをしなくても一度ハロワで相談してみてもいいんじゃないでしょうか。
退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。

今年、一度退職願を提出しました。

7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。

すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。

結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。

できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。

退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。

また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。

どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。

結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。

長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
3月まで在籍することになさったのであれば、なんのアドバイスが必要なのか、よくはわかりませんが。

月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。

提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。

希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。

会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
契約社員として働いています。 急に妊娠して辞めることになった場合、失業保険の延長措置の手続きをしたいのですが
仮に現在の就職先で2ヶ月ほどしか働いていなかった場合、前の職場の離職票(3年間働いています)もつければいいのですか? ちなみに6年ほど雇用期間に入り空白の期間無く働いております。
前の職場の分で、延長措置可能です。仮に12月と1月の2ヶ月働いて、1月31日付けで質問者様が退職したとします。

前の職場は11月30日付けで辞めているので、前の職場から離職票を出してもらい、ハローワークに行ってください。
そうすれば、最大4年まで延長申請できます。
雇用保険の失業保険給付のための求職活動で、大阪に住んでるのですが
九州の実家のほうへ何日か滞在するのですがそのときに職安でシステム検索するのは活動として認められますか?
職安によっても違うとのことで見たのですが、管轄外のハローワークでのシステム検索が1回の活動と認められるかどうかは
どこに確認したらいいんでしょうか?
自分の管轄の職安が管轄外でも構わないということなら、いいんでしょうか?


よろしくお願いいたします
あなたが失業保険を受給している大阪の安定所では安定所の自己検索機での閲覧も求職活動として認められていますか?
それであれば九州のご実家へ滞在中に検索機を閲覧した場合も求職活動の跡が確認できれば活動として当然認められます。
必ずご実家側の安定所で確認できるような証明(日付印等を押してくれたり、日付の入った紙の番号札をくれたりします)を貰っておいてください。
そのようなものがもし万が一ない場合は、窓口相談をすれば活動として認められるでしょう。
大阪の安定所で貰ったハロワカードは全国で使えますから(求職申し込み書をいちいち書かなくても大丈夫です)忘れずに持って行きましょう。念の為受給資格者証も持って行っておいた方がよいと思います。

求職活動は管轄外の安定所での活動ももちろん大丈夫です。
ただ確認ができないと意味がないので、そのことだけ注意してくださいね。
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