再就職手当をもらえる予定でした。
2月の半ばに退職し、3月の初めにハローワークで手続きをしました。

3月20日からハローワークで見つけた仕事をしていて、失業保険の為に行かなければ行けない日?に行けませんでした。
自分の都合で、4月の半ばで退職してしまったのですが、その職場にハローワークに提出する為の採用証明書を4月末に郵送したのですが、それから返事がなく、何度も連絡をしたのですが、書類の返送はありません。

給与も3月分が5月末に。4月分が今月末にずれ込みました。

その後、何度もやり取りをしたのですが、
「書類が見つからない」
「どこに送ったのか?」
と、結局話が始まらず、どういう形式でもいいから送って欲しいと頼んで、ようやく作成しますとの返信をもらいました。
まだ届いていませんが、来週には届くと思います。


しかし、先日ハローワークに行くと、採用証明書の手続きが終わっていないから、それが終わらないと話にならないと言われました。
再就職手当の申請は、就職してから1ヶ月以内という事を、初めて聞きました。
理由にならないとは思いますが、失業保険の説明会が震災の日で、途中で終了し、知りませんでした…
現在の職場には約1ヶ月前に勤め始めたため、再就職手当の手続きが、書類がない事でダメになりそうです。

この場合、どう頑張っても再就職手当をもらう事はできないのでしょうか?

4月末からお願いし続けて、こちらが内容証明書で給与の支払いを請求して、ようやく動いてくれたのですが、前職の職場に、何かしらの請求もできないのでしょうか?
前の会社の対応がいい加減ですね。こういう時は速やかに最寄りの労働基準監督署に電話して下さい。親切に対応して呉れます。
ハローページで労働局で載ってます。早い方が良いですよ。
補足に付いて。
では一刻も早く、監督署に貴方が直接出向いて下さい。貴方本人が動かなければ何も進展しません。
最補足。
前の会社からの書類を待って居ないで、監督署に行って下さい。大丈夫、出ます。
再就職手当てについてお聞きします。


来月の25日に二年勤めていた会社を辞める事になったのですが、
再就職手当てがどれくらい貰えるのか、知りたいです。

計算式を教えていただいたのですが、いまいち解りません…。
現在の給料は手取りで20万円で、
人員削減による会社都合の退職です。

次の仕事はすぐに見つけるつもりですが、
生活費がとても心配です…。

離職票をもらい、失業保険の申請をするつもりですが、
再就職手当ての方をあてにしています。

だいたいでいいので、いくらになるか教えてください。
再就職手当は基本手当(失業給付)の金額を元にして計算します。
賃金が手取20万円なら税込み総額は24万円くらいでしょう。(総額で計算します)
そうすると日額5097円になります。
で、基本手当の支給日数残が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の金額が支給されます。
ですから40%であれば2038円×残日数、50%であれば2548円×残日数ということになります。
ちなみに支給日数は90日だと思います。
失業保険受給と国民健康保険について教えてください。
今年の夏に結婚をし、10月に五年勤めた会社を退職いたしました。


失業保険を受給するのであれば、夫の扶養には入れないということばかりに気を取られ、自分個人の国民年金および国民健康保険への加入を忘れていました!

他の方の解答をみていたら、離職後14日以内に区役所に行く必要があると…
自分はすでに四週間経過しております。
これから手続きした場合、支払額が変わるなど、ペナルティーがあるのでしょうか?

どうぞご教示くださいませ。
支払額が変わるなど、ペナルティーはありません、

前職の社会保険の被保険者資格喪失証明書はあればそれを、

なければ退職を証明できるものと、自動車運転免許証

(本人を証明するもの)と年金手帳と印鑑を持って役所に

行けば、手続きが出来ますよ
失業保険の受給について質問させて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職します。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。

契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。

本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。

同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)

地域によって基準が異なるんでしょうか?

現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m

回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。


3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」

の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)


離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。

契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。

ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。


先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。

会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。

………………………………

10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。

ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。

貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。

離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、

期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。


ご参考までに。
傷病手当について教えてください。

現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。

平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
休職されるのであれば待機期間3日以上連続して休んでいる事。医者より労務不能の診断を受けていること。継続は関係有りません。今の保険証に一年未満でしたら休職中のみ。退職されても引き続きの給付はされません。失業給付金は前回給付を受けていなければ6か月以上の加入で給付の資格は有ります
休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。


失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)

失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)

しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。

ご参考になさってください。
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