派遣契約修了後の離職理由や失業保険の受給資格について、教えてください。
現在7月1日から12月末日までの契約で、派遣として就業中です。
派遣先からの要望と言うわけではありませんが、会社の自転車操業ぶりを見るに見かねて、
派遣先との面談で12月末日をもって契約終了とすることを双方合意しました。
9月中旬の時点で12月末で契約終了となることを派遣元に伝え、同じ派遣会社で働き続けたいので、
1月1日以降の仕事の紹介して欲しいと言うことをメールでお願いしました。
しかし全く連絡がないので、再度11月中旬に同様の内容でメールをしました。
それ以外にも電話を2・3回しているのですが、全く連絡がありません。
12月に入っても1月以降の仕事がはっきりしないままなので、とても心配になってきています。
契約終了の数ヶ月前から次のお仕事の紹介を打診しているにもかかわらず、全く連絡がないということは、
派遣元の問題な気がします。
このような場合の離職理由は、「自己都合」又は「会社都合」のどちらになるのでしょうか?
離職票の入手時期は、やはり契約修了後の約1ヶ月後なのでしょうか?
そうなると、空白の一ヶ月の生活がかなり心配です。
派遣や失業保険の仕組みがあまり分かっていないので、ご存知の方お教えください。
よろしくお願いいたします。
現在7月1日から12月末日までの契約で、派遣として就業中です。
派遣先からの要望と言うわけではありませんが、会社の自転車操業ぶりを見るに見かねて、
派遣先との面談で12月末日をもって契約終了とすることを双方合意しました。
9月中旬の時点で12月末で契約終了となることを派遣元に伝え、同じ派遣会社で働き続けたいので、
1月1日以降の仕事の紹介して欲しいと言うことをメールでお願いしました。
しかし全く連絡がないので、再度11月中旬に同様の内容でメールをしました。
それ以外にも電話を2・3回しているのですが、全く連絡がありません。
12月に入っても1月以降の仕事がはっきりしないままなので、とても心配になってきています。
契約終了の数ヶ月前から次のお仕事の紹介を打診しているにもかかわらず、全く連絡がないということは、
派遣元の問題な気がします。
このような場合の離職理由は、「自己都合」又は「会社都合」のどちらになるのでしょうか?
離職票の入手時期は、やはり契約修了後の約1ヶ月後なのでしょうか?
そうなると、空白の一ヶ月の生活がかなり心配です。
派遣や失業保険の仕組みがあまり分かっていないので、ご存知の方お教えください。
よろしくお願いいたします。
派遣会社の営業をしています。
ひとつ疑問なのですが・・・・
派遣先との話し合いで契約終了するとありますが、派遣元と話をした
のでないのですか?
派遣先とスタッフさんが契約の件を話すということは何だかヘンでは
ないでしょうか?
通常、派遣元が派遣先・派遣スタッフさんへ確認となります。
派遣元からすると、「なんで勝手に契約終了?」となったのかもしれません。
離職票を請求すると契約満了の自己都合になると思います。
ひとつ疑問なのですが・・・・
派遣先との話し合いで契約終了するとありますが、派遣元と話をした
のでないのですか?
派遣先とスタッフさんが契約の件を話すということは何だかヘンでは
ないでしょうか?
通常、派遣元が派遣先・派遣スタッフさんへ確認となります。
派遣元からすると、「なんで勝手に契約終了?」となったのかもしれません。
離職票を請求すると契約満了の自己都合になると思います。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
失業保険が出ますか?
2005年頃会社勤務
2010年4月より失業保険加入
2010年6月会社都合により退社
2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入
予想外な事が会社に起こり、
2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職
2011年5月また会社都合で退社予定
この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。
以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)
ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
2005年頃会社勤務
2010年4月より失業保険加入
2010年6月会社都合により退社
2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入
予想外な事が会社に起こり、
2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職
2011年5月また会社都合で退社予定
この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。
以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)
ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
ハローワークで受給資格を満たしているのか確認してもらった方が、ハッキリ分かりますよ。
失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。
ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。
あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。
ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。
あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
退職する従業員がすぐに失業保険をもらえるようにするために会社都合で退職した、という扱いにした場合
会社としてなにかデメリットがありますか。
原発で放射線管理の仕事をしていた会社です。
この度の事故で仕事が激減し、従業員の方が、原発の仕事に未来はないので、退職したい、とうことでした。
会社としても、ますます状況は厳しい世の中、業務縮小をせざるを得ないと思っています。
できれば会社都合で辞めたことにしてほしい、失業保険をすくもらいたいので、ということでした。
会社としても、会社からお金を渡せる状況ではないので、せめてすぐに失業保険をもらえるようにしてあげたいのですが
会社都合での退職にすると、会社として後で不利になることはありますか
会社としてなにかデメリットがありますか。
原発で放射線管理の仕事をしていた会社です。
この度の事故で仕事が激減し、従業員の方が、原発の仕事に未来はないので、退職したい、とうことでした。
会社としても、ますます状況は厳しい世の中、業務縮小をせざるを得ないと思っています。
できれば会社都合で辞めたことにしてほしい、失業保険をすくもらいたいので、ということでした。
会社としても、会社からお金を渡せる状況ではないので、せめてすぐに失業保険をもらえるようにしてあげたいのですが
会社都合での退職にすると、会社として後で不利になることはありますか
あります。雇用対策の意味で、新規の雇用に付いて各種の助成金等のプログラムがかなりあります。
大抵の助成金には「過去半年に解雇者を出していない」との条件が付きます。
解雇ではなく「勧奨退職」を選択することで、離職者は雇用保険をすぐに受給出来るはずです。
詳細は社労士さんか商工会議所にお尋ねください。
大抵の助成金には「過去半年に解雇者を出していない」との条件が付きます。
解雇ではなく「勧奨退職」を選択することで、離職者は雇用保険をすぐに受給出来るはずです。
詳細は社労士さんか商工会議所にお尋ねください。
失業保険について
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
概ねはそういうことですが、表現が微妙に違い、一応正しく理解はしたほうが良いかもしれません。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
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