失業保険と傷病手当
約1年半前に勤めていた会社を不況でリストラされた男です。
リストラと同時に体を壊し、リストラされた会社から傷病手当をもらっていました。
ハローワークに電話したところ働けない状態の人は失業手当はもらえないとのことで、
傷病手当だけ貰っていました。
現在回復し仕事を探している最中ですがなかなか見つからず、失業保険を給付できたらありがたいです。
もらっていた傷病手当金はもう期限を過ぎもらえません。
ハローワークに再度電話したところ、延長申請もしておらず失業から1年以上経っていたら
申請はできないといわれました。
延長申請というものについて退職時は体調が悪く余裕もなかったため、くわしく聞いていなかったので、
とても悔やまれます。
もうこの状況では失業手当は諦めざるを得ませんか?
〉会社から傷病手当をもらってました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではね?
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。

雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。この期間を「受給期間」と言います。

離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
まず、失業保険は非課税なので申告無用。

退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。

医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。


ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
長文です。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
妊娠中に失業手当は受給できません。
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。

企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。

妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。

本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。

どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。

産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。

新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。

復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。

質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。

3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。

社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。

それにしても話が急ですよね。

退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。

7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。

騙されてはダメですよ。

労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。

離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90

10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?

所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。

ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。

そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。

最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)

と言うことでまとめると

(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)

のいずれかですね。

【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。

>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?

あなたは給付制限がありです。

>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)

計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
再就職手当について質問です。
派遣会社を去年契約満了しまして、会社都合で失業保険を発行してもらい失業手当を申告して1月19日が初回の認定日で認定に行ってきました。
その後同じ派遣会社から
紹介予定派遣の話があり、1月22日に面接23日に2次面接で無事、紹介予定が決まりました。
2月2日から当初2ヶ月を派遣で4月1日から正社員で派遣先に就職することになりました。
私は再就職手当の対象なりますでしょうか。
また反対に失業保険を発行してくれた派遣会社からの紹介なのですが、次の紹介予定派遣先も同じということで不正受給になるのでしょうか。
生活があるので今悩んでいます。
最近では、派遣社員で働く方など、正社員の就業とは違う雇用形態が増えています。
そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。

再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。

派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。

このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。
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