長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。
■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入
質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)
出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。
■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。
産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額
■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。
事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
長くなりますが、以下に回答いたします。
■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入
質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)
出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。
■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。
産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額
■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。
事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
失業保険について詳しい方にお訊ねします。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
違法ではありません、御主人の会社の健保組合によっては、3612円以上の給付金でも、扶養から外れる事が無い組合もあるかもしれません。
簡単に説明しますと、給付金を払う側の厚労省は、ほとんど関係ありません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)や、健保組合の問題です、御主人の会社に聞いて、扶養から外れなくてはならないなら、それまでの間、国保を遡って加入する事になります、国民皆健康保険加入者の原則により、国民に無保険期間はありません。
罰せられる事はありません、こんな事は、監督官庁は健康保険も雇用保険も厚労省です、給付金の初回説明時に説明すべきですし、説明も都道府県によっては開始されたようです。
簡単に説明しますと、給付金を払う側の厚労省は、ほとんど関係ありません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)や、健保組合の問題です、御主人の会社に聞いて、扶養から外れなくてはならないなら、それまでの間、国保を遡って加入する事になります、国民皆健康保険加入者の原則により、国民に無保険期間はありません。
罰せられる事はありません、こんな事は、監督官庁は健康保険も雇用保険も厚労省です、給付金の初回説明時に説明すべきですし、説明も都道府県によっては開始されたようです。
関連する情報