失業保険に関しての質問です。
8月23日付で派遣の仕事が終了し、私を含め全員解雇されます。
8月1日~23日の間で出勤日は11日以上あります。
給料は末締めです。
失業保険の支払は11日以上働いた直近6ケ月が対象となる。と聞きました。
この場合、8月分も失業保険の支払対象月に含まれるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
8月23日付で派遣の仕事が終了し、私を含め全員解雇されます。
8月1日~23日の間で出勤日は11日以上あります。
給料は末締めです。
失業保険の支払は11日以上働いた直近6ケ月が対象となる。と聞きました。
この場合、8月分も失業保険の支払対象月に含まれるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
主様の考えであっていますが、「1ヶ月」の考え方が少し特殊です。
離職日(8月23日)を起点として「8/23~7/24」「7/23~6/24」・・というふうに遡っていき、そのひとつの区分を「1ヶ月」として数えますので、暦日で言うところの「1ヶ月」とは異なります(=「8/1~8/23」ではありません)。
そのひとつの区分に賃金支払日数(=出勤日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」としますので、その区分(1ヶ月)の中に出勤日数が11日未満のものは除きます。
その要件を満たした区分(1ヶ月)が6コあればOKということです。
quiquikiki0807さん
離職日(8月23日)を起点として「8/23~7/24」「7/23~6/24」・・というふうに遡っていき、そのひとつの区分を「1ヶ月」として数えますので、暦日で言うところの「1ヶ月」とは異なります(=「8/1~8/23」ではありません)。
そのひとつの区分に賃金支払日数(=出勤日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」としますので、その区分(1ヶ月)の中に出勤日数が11日未満のものは除きます。
その要件を満たした区分(1ヶ月)が6コあればOKということです。
quiquikiki0807さん
失業保険について質問です。
失業保険は過去6ヶ月間の給与(所得?
)をもとにして手当の金額が決定すると書いてありました。
以下の①~⑥の流れで失業保険にいたった場合、どの6ヶ月間の所得が失業保険の金額になるのでしょうか?
①給与(同じ場所で7年間ほど勤務してます)
→②死傷病手当(3ヶ月間ほど、給与満額)
→③復職(6ヶ月、給与満額)
→④休職手当(1年間、給与の8割)
→⑤傷病手当金(1年半、給与の3分の2)
→⑥無給(6ヶ月)
→失業手当
現在、私は③(復職90日目ほど)→④へ突入しそうな状態です。(まだ休職はしていませんが、先日、上司から休職をすすめられました・・・でも、最低でも復職後の6ヶ月間は勤務してから休職したいと考えています。無理かもしれませんが・・・)
将来が不安になり諸々の手当を調べています。
失業保険の基準となる6ヶ月間の給与(所得?)について詳しく教えてください。よろしくお願いします。
失業保険は過去6ヶ月間の給与(所得?
)をもとにして手当の金額が決定すると書いてありました。
以下の①~⑥の流れで失業保険にいたった場合、どの6ヶ月間の所得が失業保険の金額になるのでしょうか?
①給与(同じ場所で7年間ほど勤務してます)
→②死傷病手当(3ヶ月間ほど、給与満額)
→③復職(6ヶ月、給与満額)
→④休職手当(1年間、給与の8割)
→⑤傷病手当金(1年半、給与の3分の2)
→⑥無給(6ヶ月)
→失業手当
現在、私は③(復職90日目ほど)→④へ突入しそうな状態です。(まだ休職はしていませんが、先日、上司から休職をすすめられました・・・でも、最低でも復職後の6ヶ月間は勤務してから休職したいと考えています。無理かもしれませんが・・・)
将来が不安になり諸々の手当を調べています。
失業保険の基準となる6ヶ月間の給与(所得?)について詳しく教えてください。よろしくお願いします。
退職前6ヶ月というのは、あくまで給与(有給は含む)のみです。
傷病手当などの受給期間はその証明があれば期間を除くことができます。
傷病手当の申請書類は写しを取って置いてください。
ない場合は医師の診断書などが別途必要になったりして面倒です。
傷病手当などの受給期間はその証明があれば期間を除くことができます。
傷病手当の申請書類は写しを取って置いてください。
ない場合は医師の診断書などが別途必要になったりして面倒です。
失業保険の受給の流れと求職活動について教えて下さい。
4/4…失業保険受給の手続き&求職申込
4/15…受給説明会
5/2…初回認定日
※会社都合の為退職です
この場合いつから求職活動のカウントになりますか?
また、失業保険は何日分貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
4/4…失業保険受給の手続き&求職申込
4/15…受給説明会
5/2…初回認定日
※会社都合の為退職です
この場合いつから求職活動のカウントになりますか?
また、失業保険は何日分貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
お答えいたします。
4月4日~10日・・・待期期間7日
4月11日~5月1日・・・認定日までの21日間が最初の支給対象です。
5月2日に失業認定されたら5営業日以内に振込みがあります。(21日×基本手当日額の金額)
私の予想では連休を挟みますから、9日もしくは10日だと思います。
追記
求職活動は待期期間が終わった4月11日から開始しなければなりません。
ただし1回目の認定日は初回講習が1回とされますからそれでいいです。
2回目以降の認定日からは2回の求職活動が必要ですが場所によっては認定日を1回とカウントしてくれるところがありますからあと1回でOKです。確認してください。
4月4日~10日・・・待期期間7日
4月11日~5月1日・・・認定日までの21日間が最初の支給対象です。
5月2日に失業認定されたら5営業日以内に振込みがあります。(21日×基本手当日額の金額)
私の予想では連休を挟みますから、9日もしくは10日だと思います。
追記
求職活動は待期期間が終わった4月11日から開始しなければなりません。
ただし1回目の認定日は初回講習が1回とされますからそれでいいです。
2回目以降の認定日からは2回の求職活動が必要ですが場所によっては認定日を1回とカウントしてくれるところがありますからあと1回でOKです。確認してください。
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。
「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。
上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
(他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。
「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。
また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。
あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。
提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。
とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。
「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。
上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。
○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
(他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
(他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。
「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。
また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。
あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。
提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。
とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
5月を有給休暇とあとは欠勤ですか。それで有給はいくつ取りますか?
11日取ればその月はカウントされて失業保険を申請したときには賃金が下がって不利になりますよ。
11日以下であればカウントされませんから大丈夫です。
つまり12月から5月までの6ヶ月間の賃金が平均されるわけですから5月が極端に低い賃金だと全体が低くなるからです。
11日取ればその月はカウントされて失業保険を申請したときには賃金が下がって不利になりますよ。
11日以下であればカウントされませんから大丈夫です。
つまり12月から5月までの6ヶ月間の賃金が平均されるわけですから5月が極端に低い賃金だと全体が低くなるからです。
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