夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
■国民保険について
私は11月末で会社を自己都合で退職しました。失業保険?の申請をし、すぐに仕事も見つかると思い、国民保険に切り替えなかったんですが、
急に保険証が必要になり、お金を納めようと思っています。
■だいたい一月にどれくらい納めるものなのでしょうか?以前は年180万程度の収入でした。又、減らしてもらえるでしょうか?
■すぐに保険証、又は代わりの物などは発行してもらえるのでしょうか?
私は11月末で会社を自己都合で退職しました。失業保険?の申請をし、すぐに仕事も見つかると思い、国民保険に切り替えなかったんですが、
急に保険証が必要になり、お金を納めようと思っています。
■だいたい一月にどれくらい納めるものなのでしょうか?以前は年180万程度の収入でした。又、減らしてもらえるでしょうか?
■すぐに保険証、又は代わりの物などは発行してもらえるのでしょうか?
・11/30退職なら、制度的には、12/1に市町村の国民健康保険に加入しています。
・国民健康保険は市町村ごとに独立した運営ですので、計算方法も市町村ごとに違います。違いが大きいので「大体」とか「相場」も出せません。
・国民健康保険料/税は、健康保険料のような「何月分」ではなく、「今年度のこの世帯の額は幾ら」という形で、それを分割払いします。(納付回数も大抵の市町村では12期ではありません)
質問者の場合は、12ヶ月加入した場合の額の4/12を納付するよう求められます。
・小規模な市町村では、窓口に保険証を作る機械がなかったりします。その場合には、資格証明書になるでしょう。
・国民健康保険は市町村ごとに独立した運営ですので、計算方法も市町村ごとに違います。違いが大きいので「大体」とか「相場」も出せません。
・国民健康保険料/税は、健康保険料のような「何月分」ではなく、「今年度のこの世帯の額は幾ら」という形で、それを分割払いします。(納付回数も大抵の市町村では12期ではありません)
質問者の場合は、12ヶ月加入した場合の額の4/12を納付するよう求められます。
・小規模な市町村では、窓口に保険証を作る機械がなかったりします。その場合には、資格証明書になるでしょう。
精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
ハロワの失業保険給付の手続きに必要なものの中に顔写真つきの身分証明書とありますが、顔写真つきの身分証明書がない場合は給付してもらえないのでしょうか?
あなたが、写真付きの身分証明書(運転免許証または住民基本台帳カード)がない場合、国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)をお持ちになっていれば、住民票、パスポート、印鑑証明書のどれかを一緒に提出すれば(ただしコピーは不可)大丈夫ですよ。
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