失業保険の給付と認定日の変更について質問です。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
出産により、就職活動ができなくなりますので所定の手続きをして下さい。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
失業保険と健康保険について
失業保険給付金を受ける期間は健康保険第三号になれないのですか?
ご主人が失業し、次の就職先が決まる迄、看護師でおられる奥様の扶養家族となるそうですが、失業保険給付金は収入になるとかで、その期間は国保になるとか・・・
失業保険は所得税も控除されないので所得では無いし、給付金なのでそんな話有り得ないと答えました。
もし、国保に入るとなれば給付金の半分無くなるし普通に扶養として入れますよね?

私の間違いなのでしょうか?
失業手当は税金上は非課税ですが、社保や年金では収入とみなされます。日額3611円を超えると扶養にはなれないのが一般的です。間違いではありません。
妊娠、退職、給付金について
同じような質問がありますが、大変困っております。
申し訳ありませんが質問させてください。

この度、自己都合退職により3年半勤めた会社を辞める事になりました。
退職が決まってから妊娠がわかりました。
契約社員ですが、失業保険、社会保険などは払っておりました。
退職してから、出産までは6ヶ月以上あります。

放送関係の仕事で激務だったため、
妊娠したらどのみちすぐ辞めなければならないような職場でした。

まず、社会保険から国保に切り替えるか、継続するかで悩んでおります。
社会保険継続で月20000円、国保が月14000円と見積もられました。
(1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。)

これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??

さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?

無職で無収入なのに、失業保険、出産手当金、などもらえず、
国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。

わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
出産一時金の42万と、出産後の失業保険だけでしょうか。

乱雑な文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくおねがいします。
〉1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。
ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)には確認済みですか?
一般的には、退職前の給与収入は数えません。判定時点で受けている収入のみでの判定です。


〉これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
あなたの加入している健康保険の保険者が「健康保険組合」だと、付加給付として出産育児一時金の額が多くなっているかも知れません。確認を。


〉国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
出産時点で国民健康保険に加入で、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金がでない場合には、支給されます。



〉妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
客観的に再就職不能な状態であれば、そうです。


〉国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。
国民年金保険料は特例免除の対象にはならないのでしょうか?(世帯主や配偶者の所得金額が条件を満たさないでしょうか……)
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。

扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
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