訓練・生活支援給付金について

私は来年23年度から、遠方の職業訓練校に通おうとしています。
生活費に困るので、訓練・生活支援給付金を受けたいと思っています。

その職業訓練校は今年10月に試験があるのですが、訓練・生活支援給付金を受けるには、10月までに今のバイトを辞めてハローワークに登録する必要がありますよね?
ハローワークから斡旋してもらい、試験を受ける形なので…。

ただ今のバイトを辞めてしまうと生活が出来なくなってしまいます。
かといって訓練・生活支援給付金を受けないと、訓練校に通うお金がないです(失業保険も加入月が足りないので無理です)。
この場合、何かいい方法はないでしょうか…。
雇用保険を受給できない方が、基金訓練又は公共職業訓練を受講する場合、バイトをやめる必要はありませんよ。

また、受給資格者と違い申告の必要もありません。

バイトを続けながら訓練校に通えます。
ただし、訓練校とバイトの両立が出来ればの話しです。

HWでは求職者登録し、訓練校の斡旋をしてもらえばいいだけです。

訓練・生活支援給付金は、一定の要件を満たせば受けることができます。
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。

離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。

また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?

また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?

また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
ハローワークを通して申し込む職業訓練
私は、介護職員基礎研修を受けたいのですが、実務経験が無いため、民間の通信講座は受けられず、ハローワークで、実務経験が無くても受講できると聞いて昨日、ハローワークに行ったら、資料が古く来月以降募集があるかわかりませんでした。
そこで、職員の方に簡単に聞いたら、失業保険を受給できない人が申し込める講座と言われましたが、職員の方が急がしそうで詳しく聞けませんでした
そこで質問なんですが、失業保険の受給できない人専用のコースと、失業保険受給ができる人用コースの2種類があるそうなんですが、違いや、メリット等を教えてください
せっかく足を運ばれたのに、残念でしたね。

>失業保険の受給できない人専用のコース
昨年10月より新しく始まりました求職者支援制度の求職者支援訓練のことです。
雇用保険の受給資格のない方専用の訓練で、受給資格のある方は対象外です。(※例外として受講可能な場合もありますが、基本的には受け付けてもらえません)
求職者(失業者)のみ申込できます。

>失業保険受給ができる人用コース
こちらは公共職業訓練といいます。雇用保険の受給資格のある方はもちろん、ない方も受講可能です。転職を考えていたり、ステップアップを目指す方にぴったりなのはこちらです。

それぞれのメリットは、
~求職者支援訓練~
・再就職をハローワークが全面的にサポートしてくれる
・受講料無料
・基礎を学び、即就職できるような内容のコースが豊富
・条件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給することが可能

~公共職業訓練~
・ステップアップを目指せる
・基礎+aを学ぶ
・雇用保険の給付待機期間が入校によって解除される
・訓練終了まで給付延長がある


雇用保険の受給資格のある方が訓練を受けるとなると、必然的に公共職業訓練になります。また、給付の延長などの点から見ても、受給資格者は公共職業訓練のほうがメリットが大きいです。

介護基礎やヘルパー二級は(求職者支援訓練)随時募集していますよ。12月、2月、3月、5月に募集が多いように思います。

もう少しで春になりますね。
がんばってください。
社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。

まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。

解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。

解2★3ヶ月目だけではありません。

解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。

解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。

確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
失業保険(雇用保険)と公共職業訓練についてです。
先日、ハローワークでたまたま親しくなった人にこんな事を相談されました。

ある公共職業訓練に通おうと思い職員に相談しに行ったら、その職業訓練の開始日(9月の中旬)に失業保険の残日数が約1週間ほど足りないから申し込みが出来ないと言われたそうなんです。
彼女の所定給付日数は210日なので71日以上残ってないといけないとの事。
そこで彼女は、「短期のバイトをすれば、後ろへ持ち越されるのではないかなぁ。」と私に聞いてきたのですが、彼女の場合、バイトをしたら就業手当の対象になってしまい、持ち越されないのではないでしょうか?
私は今回初めての失業で、ハローワークに通いだして間もない為、詳しい事がよく分かりません。
就業手当についても正直本当はよく分かっていません。
こんな事、ハロワの職員に聞きにくいし・・・。
私も職業訓練の事は検討中ですし、気になります。
彼女が望む公共職業訓練に通う方法はないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
210日あれば2/3の受給が終わる前に入校出来ればなので、ハロワ職員の説明は正しいですね。
それであれば認定日に行かずに不認定となり支給を受けなければ給付日数は残るのですが、そのようして職業訓練に申し込む方が多いのです、そういう状況はハローワークから職業訓練施設(ポリテクセンター等)に書面等で知らされていますので、雇用保険延長が目的と取られ面接で不利な形になります。
応募者が少なく定員割れな状況であれば合格もありますが、応募者多数の場合は不利でしょう。
(現在、元ポリテクセンターの職員の方と一緒に仕事をしています)
失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)

※勤続年数14年、年齢37歳
1. 36協定を届け出ているいないに拘わらず、「36協定で定める延長時間の上限である月間45時間」を超えた場合に適用されます。
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。

2. 3カ月間全てです。

wataru_kbさん
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