はじめまして。7月末の義父の事故です。車で交差点を右折するときに、横断歩道を渡ってきた自転車の右前輪に、車の左バンパーがぶつかりました。
警察は物損事故になりました。整形外科では、全治1週間の打撲と言われ、8月末現在、医師の指示で三日に一度、電気マッサージに通われています。窓口負担はしていません。
任意保険には加入しています。名義は私の夫で、義父も対象なのですが、夫は、次回からの保険料が跳ね上がるから、任意保険は使わないで、自分でやると言っています。自分で示談書を作っていますが、「治療費と自転車代を払う」のような内容で、「慰謝料は?」と聞くと、「相手は言ってないから払わない」などと言い、義父も、慰謝料なんかいらないよと言っています。被害者は春に会社を定年退職されて、失業保険が切れたらまた働く予定とのことで、今は無職です。自転車は、義父と被害者が一緒にお店に行き、新品を買ってすでに渡してあります。
自賠責保険の書類をすぐに取り寄せようと思っていますが、
①示談書は、治療が終わってすべてを被害者に払い終わった後にかわすものですか?まだ完了していない今は、何も書面にしないほうがいいですか?
②国民健康保険の、第三者行為による傷病届けをお願いすべきですか?
③②をするということは、交通事故の治療費の点数計算(1点×約20円以上)が、保険診療の1点×10円になって治療代が抑えられ、自賠責保険の金額を有効に使いやすい、ということであっているでしょうか?
④また、②は被害者にデメリットはないですか?
⑤②は、7月と8月に遡って適用してもらうことは可能でしょうか?
⑥慰謝料について教えて下さい。
⑦その他気をつけることはありますか?

無知で申し訳ないのですが、被害者のためにできる限りの対応をしたいので、どうぞよろしくおねがいいたします。
損保会社で人身事故の担当者をしております、rocket_code9と申します。

今、ご質問に気付きました。今日中の回答が難しいと思いますので、少しお時間をください。

また、「被害者のためにできる限りの対応を」ということであれば、任意保険会社に連絡して、場合によっては任意保険を使用する方向で、対応を任せた方が良いように感じます。


【追伸】遅くなって申し訳ありませんでした。

①について

>示談書は、治療が終わってすべてを被害者に払い終わった後にかわすものですか?

一般的にはそうですし、それが望ましいと思います。

>まだ完了していない今は、何も書面にしないほうがいいですか?

「書面」の内容にもよりますが、今の段階で何か書面を取り交わす必要はないように感じます。



②について

何とも言えないところだと思います。

※理由は④でご説明いたします。



③について

ご理解の通りで良いと思います。

他にも、治療期間や治療費の妥当性について、争いになりにくいというメリットがあると思います。



④について

被害者様側のデメリットとしては、ご質問のケースに限っては、「第三者行為の傷病届け」を作成・提出する「手間」がデメリットだと言えそうです。

一方で、ご質問者様側にとっては、いくつかのデメリットが考えられるのではないでしょうか。

<デメリットA>

第三者行為の傷病届けを提出しますので、そのままだと任意保険に対して求償がかかります。任意保険を使用しないということであれば、事前に健康保険との打ち合わせが必要だと思います。

<デメリットB>

健康保険使用に対する抵抗として、病院が診療報酬明細書の発行を拒否するかもしれません。その場合には自賠責保険の請求手続きが(不可能ではありませんが)困難になると思います。

こういった面倒な処理は、本来は任意保険の担当者がやってくれる部分です。

健康保険はあくまでもお相手の保険ですから、(世間一般の評価はともかく)お相手のメリットになるように機能するようになっています。



⑤について

一般的に月を遡っての切り替えは、医療機関としても対応困難だと思います(8月は間に合うかもしれません)。



⑥について

完治または症状固定になって必要な情報が確定しなければ、たとえ自賠責保険基準であったとしても、入通院慰謝料の算定は不可能です。

治療期間・実通院日数・通院先・最終転帰・他の損害項目の損害額等の情報が必要だと思います。



⑦について

自己判断で事故の対応にあたり、事態が手に負えなくなってから任意保険をあてにしても、任意保険会社としても可能な対応が限られてしまう可能性があると思います。

事故対応についての知識に自信がないのであれば、やはり無理は禁物であるように感じます。



【再追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険の給付額について質問します。

当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。

今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。

この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
会社都合退職する場合での雇用保険の条件として、過去1年間に賃金の支払い基礎になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険被保険者の期間が6ヶ月以上あることとなっています。
文面からですと3~5月は稼動日が足りませんね。8ヶ月ー3ヶ月=5ヶ月ですから失業保管は受給することが出来ないことになります。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。

これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。

給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり

>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。

ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。

補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。

>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
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