厚生年金と社会保険と雇用保険について
現在国民年金と国民健康保険に加入しています。
37歳独身です
仕事は母親が経営しているカフェで仕事をしています。(一日6時間程度)
自分の自由に出来る金額は月2万円くらいですがご飯は食べれてます。
国民年金と国民健康保険の支払いは別途貰って支払っていますが滞納していたので月1万円位払っています。
去年の店の所得は50万位です
1.今回専従従業員と従業員の違いについて調べたのですが
母親とは同居していないので私は従業員になれますでしょうか?
母親名義の家に住んでいます
母親は再婚して新しい旦那さんの家に住んでいます。
従業員として登録した際厚生年金や社会保険や雇用保険に加入できますか?
その場合は無理からに給料という額を作ろうと思います。
(カフェの所得から出そうと思います。)
恐らくですが厚生年金に入れば半分は会社の経費になるので支払い額はほぼ一緒でも
お店の所得税の面でかなり得をすると思うのですがどうなのでしょうか?
2.雇用保険にははいれますか?
これは悪い考えなのですが雇用保険にはいり
無理から給料を出して雇用保険料を払います。
12ヶ月収めたのちに母親が経営しているカフェをやめて失業保険を貰います。
またその失業保険給付後に母親の経営するカフェに勤めるというのはどうでしょうか
そうすれば何ヶ月かは働かずにお金がもらえるのかなと思いました
可能でしょうか?
とにかく生活が苦しいです。ご飯は食べれますがなんだか何をするにも2万ではお金が足りずさもしい生活をしています。
ニコニコ動画などで生活保護の人の放送を見ますが彼らの方がゲーム機などを買い酒を飲み贅沢をしている気がして
羨ましくてしょうがありません
なにか良い知恵をお授けください
現在国民年金と国民健康保険に加入しています。
37歳独身です
仕事は母親が経営しているカフェで仕事をしています。(一日6時間程度)
自分の自由に出来る金額は月2万円くらいですがご飯は食べれてます。
国民年金と国民健康保険の支払いは別途貰って支払っていますが滞納していたので月1万円位払っています。
去年の店の所得は50万位です
1.今回専従従業員と従業員の違いについて調べたのですが
母親とは同居していないので私は従業員になれますでしょうか?
母親名義の家に住んでいます
母親は再婚して新しい旦那さんの家に住んでいます。
従業員として登録した際厚生年金や社会保険や雇用保険に加入できますか?
その場合は無理からに給料という額を作ろうと思います。
(カフェの所得から出そうと思います。)
恐らくですが厚生年金に入れば半分は会社の経費になるので支払い額はほぼ一緒でも
お店の所得税の面でかなり得をすると思うのですがどうなのでしょうか?
2.雇用保険にははいれますか?
これは悪い考えなのですが雇用保険にはいり
無理から給料を出して雇用保険料を払います。
12ヶ月収めたのちに母親が経営しているカフェをやめて失業保険を貰います。
またその失業保険給付後に母親の経営するカフェに勤めるというのはどうでしょうか
そうすれば何ヶ月かは働かずにお金がもらえるのかなと思いました
可能でしょうか?
とにかく生活が苦しいです。ご飯は食べれますがなんだか何をするにも2万ではお金が足りずさもしい生活をしています。
ニコニコ動画などで生活保護の人の放送を見ますが彼らの方がゲーム機などを買い酒を飲み贅沢をしている気がして
羨ましくてしょうがありません
なにか良い知恵をお授けください
大前提として、お母さんのお店は社会保険に加入するくらい
大規模なお店なのでしょうか?
他の従業員さんは社会保険に加入しているのでしょうか?
お店の所得とは?売上のことですか?
補足について
それでは社会保険に加入するのは無理です。
加入はあくまで企業が加入している場合のみです。
個人経営の場合は収入にかかわらず国保と国民年金に加入することになります。
大規模なお店なのでしょうか?
他の従業員さんは社会保険に加入しているのでしょうか?
お店の所得とは?売上のことですか?
補足について
それでは社会保険に加入するのは無理です。
加入はあくまで企業が加入している場合のみです。
個人経営の場合は収入にかかわらず国保と国民年金に加入することになります。
社会福祉協議会の緊急小口資金について。
仕事を失いましたが、失業保険は3ヶ月後。
すぐに仕事を探しましたが、生活費が全くないので役所に相談しました。
生活保護を受けるように言われて書類を渡されました。
しかし、生活保護は抵抗があるのと、支給までに3週間以上かかること、すぐに仕事を決める自信があったので、書類を出さずになんとか家の不要物をオークションで売って繋ぎ、仕事が決まりました。
しかし、給与の支給が11月下旬なので、それまでの生活費を悩んでいましたら、社会福祉協議会の緊急小口資金を知りました。
ネットには使用用途の所に初回給与までの生活費と書いてたので区役所に問い合わせたら、『緊急小口資金は生活費としては貸せない。病気になった時に貸す制度です』と言われました。
藁をも掴むつもりで問い合わせたましたが、全く相手にして貰えませんでした。
どなたか何とか1ヶ月乗りきれる為に制度とかご存知であれば教えてください。
仕事を失いましたが、失業保険は3ヶ月後。
すぐに仕事を探しましたが、生活費が全くないので役所に相談しました。
生活保護を受けるように言われて書類を渡されました。
しかし、生活保護は抵抗があるのと、支給までに3週間以上かかること、すぐに仕事を決める自信があったので、書類を出さずになんとか家の不要物をオークションで売って繋ぎ、仕事が決まりました。
しかし、給与の支給が11月下旬なので、それまでの生活費を悩んでいましたら、社会福祉協議会の緊急小口資金を知りました。
ネットには使用用途の所に初回給与までの生活費と書いてたので区役所に問い合わせたら、『緊急小口資金は生活費としては貸せない。病気になった時に貸す制度です』と言われました。
藁をも掴むつもりで問い合わせたましたが、全く相手にして貰えませんでした。
どなたか何とか1ヶ月乗りきれる為に制度とかご存知であれば教えてください。
社会福祉協議会OBです。役所は,正確には緊急小口のことは理解してませんし,最終的には県社会福祉協議会が審査をします。
窓口である市町村社会福祉協議会に直接,相談するのが最良でしょう。
窓口である市町村社会福祉協議会に直接,相談するのが最良でしょう。
失業保険、この場合、特定理由離職者になりますか?
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。
なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。
なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
御質問のケースは「自己都合」による退職です。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。
余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)
※補足の回答※
大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。
退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。
尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。
余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)
※補足の回答※
大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。
退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。
尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
現在、失業中です。
3月末で派遣契約が終わり求職していますが、次の仕事が見つかっていません。
また、失業保険のため、派遣会社に手続きしましたが、いまだに離職票が届かない状態で、今現在全く収入がありません。
年金生活者の母親を抱え、家賃等の支払いに迫られており、今日にも資金が必要です。
※お恥ずかしい話ですが、働いていたときもカツカツで、2年程前に任意整理を行い、返済中です。
また、住民税も滞納中です。
上記の内容のため、緊急小口資金や離職者支援資金などの行政支援は見込めないと思っています。
こんな状況ですが、なんとか救済してくれるような機関はあるのしょうか?
3月末で派遣契約が終わり求職していますが、次の仕事が見つかっていません。
また、失業保険のため、派遣会社に手続きしましたが、いまだに離職票が届かない状態で、今現在全く収入がありません。
年金生活者の母親を抱え、家賃等の支払いに迫られており、今日にも資金が必要です。
※お恥ずかしい話ですが、働いていたときもカツカツで、2年程前に任意整理を行い、返済中です。
また、住民税も滞納中です。
上記の内容のため、緊急小口資金や離職者支援資金などの行政支援は見込めないと思っています。
こんな状況ですが、なんとか救済してくれるような機関はあるのしょうか?
最寄の市役所(区役所)に行って生活保護の申請をしてみたらどうでしょうか、もし審査?みたいな物に通れば何とかなるかもしれません。具体的な解決策では無くすいません。
妊娠発覚後の退職、失業保険について
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
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