130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)

それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。

失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。

そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。

現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。

現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。

この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。

「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
扶養申請について
私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。
退職前は扶養には入っていませんでした。

主人の会社より年末調整の書類が届き
その中に扶養の申請書があり、恥ずかしながら
こういうことに無知なため教えてください。

退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。


1、扶養控除申告書
平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。

2、配偶者特別控除
源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。


質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
(例:確定申告が必要とか)

質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??

宜しくお願いします。
>私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。

夫の健保によっても異なりますが、一般には失業給付を受けるときには夫の健康保険の扶養にはなれません。

>1、扶養控除申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことでしょうか?

>平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。

そうであれば平成24年の分には書いてはいけません103万は超えていますから、平成25年の分でしたら書いても結構です。

>2、配偶者特別控除

「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですか?

>源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。

どの数字をどこに書いたのでしょうか。

>退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。

ということであれば、給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

>質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?

あなた自身は確定申告が必要です。
年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票(前職と現職の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.振込みの為の口座

ざっとこんなものでしょうか。

>質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??

夫が配偶者特別控除を受けることが出来ます。

>ありがとうございます。いくつか追加質問です。現在失業保険待機中なので受給をする時主人の会社に連絡する予定ですが今すぐ連絡した方が良いでしょうか?

ある程度早めに連絡した方がいいでしょう。

>今更な質問ですが国民年金も今は主人の会社に入ってる事で良いんですよね?

第3号被保険者の届けが出ていればそうなります。

>主人の会社に連絡して社会保険(保険証)と年金を外してもらい市役所で手続きしたら良いのでしょうか?

外すのは健康保険の扶養だけです、市役所で国民健康保険の加入と国民年金の変更の手続きを取ります、そのときに健康保険の被扶養者資格喪失証明が必要なので夫の健保に請求してください。
すみません。
分からないので、教えて下さい。

今年1月まで働いており、手取り15万円です。
その後出産の為退職して、失業保険の延長を受けています。

その様な場合、旦那が貰って来た「扶養控除等申告書」は、どこの欄に、どう記入すれば良いのですか?
あと、娘(8ヶ月)の分は扶養親族の欄に書くのでしょうか?

何も分からず、恥ずかしいのですが、教えて下さい。
「A控除対象配偶者」欄に奥さまの氏名等をご記入ください。来年も103万円以下の収入が見込まれる(無収入を含む)のであれば「平成22年中の所得の見積額」はゼロとしてください。

お子様についてはご指摘のとおりで結構です。
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