失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
年金と失業保険の関連について教えて下さい。仮に64才11ケ月で自己都合退職をします。この時点で特別支給の厚生年金と老齢年金を全額繰り上げで受給しているとします。
失業保険は3ヶ月待機期間ありますから失業手当ては65才2ヶ月目からもらうことになるので、この場合は特別支給の厚生年金は支給停止にはならないのですか?ハローワークのサイトを見ると申請日の翌月から失業手当て支給の終わる月まで停止されると書いてあります。65才以上はカットされないと言うことなら申請日が65才になる前月なら年金は全くカットされないのでしょうか?ちなみに一年雇用期限有りの更新なので定年退職にはなりません。本来なら65才4ヶ月目に雇用期限を迎え、これで更新はなしなので退職です。よろしくお願いします。
65才以上は失業保険は出ないが、一時金は出る。

だから、65才の誕生日の前日から引き続き65才以降も働いていて、65才を過ぎてから失業した場合は、雇用保険から、まとめて一時金=高年齢求職者給付金が支給されるから一時金と厚生年金は、両方もらえるのだ。

65才以降に働いてもこの一時金はもらえない。 あくまでも、65才前から継続して働いていることが条件になる。
失業保険、再就職手当について教えてください。

3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。

4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。

B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)


B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。

上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?

もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。

B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→

A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。

B社で雇用保険が未加入の場合→

未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?


そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。

提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。

ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。

なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)


特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・

補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。

もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合

利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。

不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。

A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、

・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)

・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)

・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)

事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。

特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。

詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。

明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。

何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると

会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)

雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。

また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。


補足読みました。

失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。

質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。

もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
3月の10日に自己退社しました

4月11日に失業保険の手続きをしました
一週間の待機期間を経過しました

できれば 早めに就職したいと思ってます
自己就職だと? 就職支援金は? もらえます
か? ???? 4月18日から5月17日は ハローワークの紹介だと出るみたいですが
?
5月18日以降の自己就職だと出るのでしょうか?

就職支援金についてわからないので? 教えてください
休職手続き、受給手続きはしたんですね。期限が来たら出るでしょうね。ハローワークの紹介した所からでなきゃ出ないなんて話はおかしいものね。

ただ失業給付が始まるのは 凡そ3ヶ月後だから、その間に就職出来て、その勤務先が雇用保険に加入しているんなら 今回は受給しないで、雇用保険の加入歴を伸ばした方が得なんじゃないのかな。その辺はハローワークに電話で聞いてみたら。

私も10数年前に給付を受けたけど、手続きしたり、説明を受けたりしてる間しょっちゅう電話が掛かって来て、丁寧に答えていたよ。
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