今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。

そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
夫の控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書くことは、夫の所得税額を決めるために行なうことです。
あなたの確定申告とは関わりがありません。
(あえて言えば、あなたの確定申告の金額と、夫のに書いた金額が同じであるかを調べるだけはしますが)
名前を書かないと、ご主人の所得税を3万ほど多く払う羽目になります。

あなたは今年は所得税が0円になります。
ですから、医療費などはご主人の年末調整に出してください。
社保料も任意継続等だと無理ですが、国保・国民年金ならご主人が払ったとみなして、ご主人の年末調整に出したほうがいいです。

そして、あなたは確定申告をしてください。
1、2月分の給料に対する還付申告なので年明けから受け付けてもらえます。
昨年10月に主人が解雇になり12月から失業保険の給付を受けています。本年4月より職業訓練校に入学し卒業する来年3月までは失業給付が延長されることになっています。退職金は今年になって約800万おりました。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
ご主人様の勤続年数によっては
退職金に税金がかかるかがわかりませんが、
おそらくかからないと仮定しておくと、

あなたがすべての方を扶養として記入されて下さい。
国民健康保険税の分も記入されて下さい。
(控除の方が多いですがすべて記入されていてけっこうです)

また支出をきりつめるという方法としては国民健康保険税を免除されてはどうでしょうか?

22年度から「倒産・解雇」によるものであれば、
免除できるところが多いようです。
前年に「倒産・解雇」の場合でもよいようです。

とにかくお住まいの市役所に聞いてみるかホームページで確認されてはどうでしょうか?
ダンナの友人の友人の話です。
もしカテ違いだったらすみません。
昨年2月に失業し、90日間失業保険をもらいました。
しかしその間、バイトもしてきました。
そのバイト先から、源泉徴収に必要だからと紙を渡され
(おそらく給与控除等の用紙だと思うのですが)
名前等を書いて出すように言われたそうです。

もし、この用紙を提出したら、失業保険をもらいながらも
バイトしたことがばれてしまうのでしょうか?

提出しなかったとしても、バイト先側が名前を記入して勝手に
出してしまうんじゃないかと思うので、最終的には提出することに
なり、これでバレるんだったら、もう逃げ道はないと思うのですが・・・。
年末調整等と、失業保険は何かしら関係するのでしょうか。
質疑用保険は労働者や雇用主が納めた大切なお金です。
受給中に仕事をして報酬を得たとなると違法です。又、失業者の所得調査は
厳重にされるはずです。人間の目では落ちもあるでしょうがCPのオンライン化でその探索は容易です。一年掛けても二年掛けても絶対探し当てるといっていました。
罰則金は受給した失業保険料の三倍です。
年金や保険、扶養について詳しい方にお伺いします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。

○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?

○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。

○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)

○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。

たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
入籍(正しくは婚姻の届け出)しなくても「内縁の(妻)」の状態にあれば、健康保険の被扶養者となることも可能です。但しご指摘のとおり「失業給付」受給期間中は「被扶養者」資格を取得することはできません(基本手当日額次第では可)。

転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。

「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。

ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
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