先日、会社都合扱いで退職しました。
現在は主婦です。
正社員で5年以上勤めて、現在33歳です。
この場合最大180日、失業保険をもらえるのでしょうか。
出来れば、スキルアップして就職した
いので、
職業訓練を受けたいです。
先日、申請に行きました。
雇用保険説明会が8月2日
最初の失業認定日が8月8日
の予定です。
なるべく失業保険をもらいたいと思っています。
尚、興味のある職業訓練がありました。
それは、8月末?12月末までの講習で、本日が申し込み締切です。
雇用保険説明会が終わってから、申し込みの方が良いでしょうか。
アドバイスをお願いします。
現在は主婦です。
正社員で5年以上勤めて、現在33歳です。
この場合最大180日、失業保険をもらえるのでしょうか。
出来れば、スキルアップして就職した
いので、
職業訓練を受けたいです。
先日、申請に行きました。
雇用保険説明会が8月2日
最初の失業認定日が8月8日
の予定です。
なるべく失業保険をもらいたいと思っています。
尚、興味のある職業訓練がありました。
それは、8月末?12月末までの講習で、本日が申し込み締切です。
雇用保険説明会が終わってから、申し込みの方が良いでしょうか。
アドバイスをお願いします。
加入5年では90日だと思います。会社都合で個別延長の条件をクリアすればプラス60日延長になります。訓練受講すれば修了まで延長されます。
申し込みは期限内ならいつが良いとかは特別ありません。
申し込みは期限内ならいつが良いとかは特別ありません。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。
12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。
さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。
ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・
※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。
さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。
ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・
※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
さかのぼっての支払いで問題無いかと。
失業保険は、受給延長届けを出して、出産後に貰うほうがいいですよ。
私はこのたび出産で退職し扶養となりました。
旦那の会社の事務さんに、失業保険を出産後にもらえるよう受給延長の手続きをしてくださいねと言われましたよ~。
扶養に入るとなった時、旦那の会社から失業保険はいつもらうかとの確認がちゃんとありましたけど、
質問者さんは無かったのでしょうか?
いずれ失業保険をもらう時のための扶養から外れる手続きの書類ももらいましたよ~。
失業保険は、受給延長届けを出して、出産後に貰うほうがいいですよ。
私はこのたび出産で退職し扶養となりました。
旦那の会社の事務さんに、失業保険を出産後にもらえるよう受給延長の手続きをしてくださいねと言われましたよ~。
扶養に入るとなった時、旦那の会社から失業保険はいつもらうかとの確認がちゃんとありましたけど、
質問者さんは無かったのでしょうか?
いずれ失業保険をもらう時のための扶養から外れる手続きの書類ももらいましたよ~。
離職票と雇用保険被保険者票の必要性について
今月末(11月28日)で現職を辞め、
来月より(12月1日)新しい勤め先が決まっております。
※11月29日、30日は土日であり、
今勤めてる会社ももともと定休日なので、
28日づけで退職となっております。
○この場合、離職票と雇用保険被保険者票は必要でしょうか?
1.自分で調べたところ、雇用保険被保険者票は、
失業保険の受給に関わらず、(もちろん今回は受給しませんが)
新しい勤め先で提出を求められる可能性がある、ということで
必要だと聞いております。
2.しかしながら離職票の有無は双方の意見が有り、
困惑しております。
恐れ入りますが、どなたかご教授頂ければ幸いです。
今月末(11月28日)で現職を辞め、
来月より(12月1日)新しい勤め先が決まっております。
※11月29日、30日は土日であり、
今勤めてる会社ももともと定休日なので、
28日づけで退職となっております。
○この場合、離職票と雇用保険被保険者票は必要でしょうか?
1.自分で調べたところ、雇用保険被保険者票は、
失業保険の受給に関わらず、(もちろん今回は受給しませんが)
新しい勤め先で提出を求められる可能性がある、ということで
必要だと聞いております。
2.しかしながら離職票の有無は双方の意見が有り、
困惑しております。
恐れ入りますが、どなたかご教授頂ければ幸いです。
雇用保険被保険者証は再就職先に提出を求められますので必ず前職から貰っておいて下さい(源泉徴収票もです)
離職票ですが1年間有効期限があります
もし、再就職先に入ったものの合わずに辞めてしまった場合に失業保険の申請ができます
貰っておいて保管しておくか
1年以内に使う場合に前職に要求するかどちらかになります
後で要求するのもイヤでしょうし
時間も1週間程度かかるので
貰って保管しておく方がベストかと思います
離職票ですが1年間有効期限があります
もし、再就職先に入ったものの合わずに辞めてしまった場合に失業保険の申請ができます
貰っておいて保管しておくか
1年以内に使う場合に前職に要求するかどちらかになります
後で要求するのもイヤでしょうし
時間も1週間程度かかるので
貰って保管しておく方がベストかと思います
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。
どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。
会社に腹が立ちます!!
今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。
ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。
教えて下さい。
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。
どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。
会社に腹が立ちます!!
今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。
ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。
教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)
◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。
追記(補足)への回答です。
その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。
内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。
○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)
○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。
○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。
これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)
◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。
追記(補足)への回答です。
その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。
内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。
○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)
○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。
○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。
これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
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