度々すみません。。。失業保険につきまして。。。
28歳、3月いっぱいで会社都合で退職します。
時給1550円+課税対象の手当てを毎日500円頂いてましたので、月の給与は26万くらいでした。
例えば4/5にハローワークに伺った場合、第一回目の失業保険はいくら頂けるのでしょうか。
支給開始日(給付制限なしなら待期終了翌日)から初回認定日前日までの間の失業認定日数分です。
支給開始は、4月5日(日曜なので閉庁のはずですが・・・)から8日目・4月12日ですが、初回認定日は受給手続きのときに通知されます。まだいつかわかりません。

基本手当日額は、5,000円前後だと思います。
扶養について。2011年は丸一年間育児給付金を受給しておりました。その期間主人の扶養に入ると税金が安くなるんでしょうか?
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)

その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。

失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。

このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。


但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。


ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
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