雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。

保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。

ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。

退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。

ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。

みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。

仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。

なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・

chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。

質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。

意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
困っています (-"-;)

私は、6月から派遣切りに会い、就職活動もしていますが 未だに 次の就職先が見つかりません。

もう少しで失業保険も切れます。

一人暮らしで、お金もいつまでも あるわけないし……… ( 親もいっぱい いっぱいで、お金は借りれません )

お金は必要。 でも、就職活動には時間が必要。
( 家賃や保険や生活費など入れると最低11万は必要です。 私の場合 )

フルタイムのアルバイトは時間的に無理ですし、就職活動も出来ません。( 私の地区のアルバイト金額は、平均800円位です )
履歴書書いたり、職安通ったり、インターネット見たり・・・・・・・・

派遣の 仕事も見つからない。
(いままで、仕事の紹介沢山合ったのに)

失業保険が切れた人は どうやって 就職活動し、生活していますか?


* 今、アルバイトを探すのも大変ですよね?!
私も現在一人暮らしで、アルバイトしながら就職活動してます。

ギリギリまで就職活動のみで生活していましたが、いよいよになり先月から始めました。

フルタイムでは時間的に無理と言われてますが、そんな事はないです。

私は現在接客業でバイトをしてますが、早番と遅番のシフト制で早番で終わった後や休みの日にじっくり携帯サイトやネットカフェに行って求人を検索し、応募したり書類を書いたりしています。

面接が入ったら先方に現在、アルバイトをしている旨を伝え現在のアルバイト先の勤務日と面接先の面接日を調整してやって行くつもりでいます。

その為にもアルバイト先も動きやすい環境(急な休み変更可能など)でなければなりませんが、週休2日くらいで働いていれば就職活動も無理ではないです。

無理と始めから諦めてたら何も始まりません。やらなければいけない状況が迫っているのですよね?

また、生活費が必要とあらばアルバイトも多少気がすすまない内容のものであっても少しでも時給が良いバイトを選ぶべきです。

シフト制の接客業(または飲食系)だと遅番は多少時給が良かったり、平日休みが多いのでハロワも通えますよね。


いずれ就職先が決まれば、辞めるところです。それまでの我慢と思って。内容はあまり選ばずに…。

無職の時よりは確かに就活に費やせる時間は減りますが、無職でいると収入の心配と就職の心配と両方で悩まなければならなくなり精神的に落ち着きません。

アルバイトでもして収入をギリギリでも得れば、気持ちにもゆとりがでます。

また、収入の心配をして焦って就職先を決めてもあまり良い結果につながりません。

まずは、焦る気持ちは分かりますが現状況からアルバイト先を決めて少しでも収入を得る事を考えた方が良いと思いますょ。

アルバイトしながら合間に就活は出来ます。布団の中でだって、テレビ見ながらだって、バイトの休憩中にだって出来ます。

実際にここにいますから大丈夫。お互いに頑張りましょ♪良い方向に向かう事をお祈り致します。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
奥様が妊娠中ならば延長申請をすればいいだけのこと。
(失業保険は求職のかたのためのもの)
離職票をもらったらすぐに延長手続きをして、その書類を
会社にだせば社会保険の被扶養者にはなれます。
手続きをしている間は無保険になるので、会社に手続きをお願い
する時に保険証ないと困るので(妊娠関係は実費?わかりませんけど)
資格証明書が欲しいと言えば手続きしてくれます。
この資格証明書は手続きをしていますよという証明なので、保険証の
変わりになります。
所得税法上の扶養は103万未満なのでどうかわかりませんが、
健康保険と年金の第3号はこの先収入入る見込みがなければ
被保険者になれる可能性が大きい(保険組合により多少条件が違うので
絶対とはいえないので)と思います。
離職票もらったらすぐに延長手続きをし、その書類を旦那さんの会社にて提出。
その時に健康保険加入手続きをしているという資格証明書を下さい。というだけ。
失業保険について。
失業保険について質問させて下さい。
今年1月に結婚をしました。結婚相手は同じ会社に勤めていた派遣の女性です。
派遣期間は6年程度です。結婚を機に嫁は会社を辞めました。
私だけの収入ではやっていけないため、嫁は先月下旬よりアルバイトをしています。

このような状況で、嫁は失業保険を給付してもらえるのでしょうか?

詳しい方回答の程宜しくお願い致します。
原則、アルバイトをしているともらえません。
失業保険の支給日までに一ヶ月待機する必要があります。
その一ヶ月の待機日数からアルバイトした日を引いて数えていくので、アルバイトをしていると待機日数がないため、いつまでたっても支給日は訪れないということです。

簡単に言うと
4/1から一ヵ月後の5/1が支給日だとします。
でも4月中に15日間アルバイトしたとします。
そうすると5/16まで支給日がずれこむのです。

なので前職で雇用保険をかけていたか確認し、離職票を持って、ハローワークへ行って確認なさったほうがいいです。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
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