失業保険の受給について

6月中旬に自己都合退職し、現在まで失業保険給付に対する行動を何もしておりませんでした。
失業保険を給付したいのですが、何をしたらいいのか分かりません…。
まず何をして、どのような書類等を、どこへ持っていけばいいのか、詳しい回答をご教示お願い申し上げます。
離職票(なければ勤めていた会社に相談して作ってもらう)をもってハローワークへいく。
一年以上勤めていた、とか条件が揃えば求職活動しながら待機期間(すぐには出ません)後に支給されます。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。

現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。

支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。

自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。

求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。

しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」

とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。

もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。

どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
初回は初回。
「初回認定日を終えてから2回目の認定日前日」までに行った就職活動が、必要になります。
質問者様が行くハローワークで「2回で良い」と言われたのなら、2回あれば良いものだと思われます。
私は、大阪とは無関係地域なので・・・。

面接を行えば、それは1回としてカウントしていいですよ!
結果は関係なく、カウントOK!!!
住民税の支払いについて教えてください。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??

税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
住民税は前年の所得に応じてその年の1月1日現在日本国内に住所がある者に対して課税されます。各個人に対して課税される為、ご主人の扶養になっても自分で収めなければなりません。

質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。

現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。

ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。

1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
20世紀のシステムを希望しても今はもうない。
何歳で定年になろうとも、年金と失業給付は、排他支給ですからどちらかしかもらえない。

65才以後の失業給付は一時金しかない。
年金受給中の厚生年金加入での就職は、収入により年金が部分停止となる。
失業中の確定申告
現在失業中で失業保険を貰ってます。
今年中の就職は無理そうなので、来年に確定申告をする予定です。
前の会社に源泉徴収票の発行を頼もうと思いのですが、来年の3月まで
給料の未払い分と退職金を分割で支払ってもらってます。今月末にもその分が入るので
請求は来年の方がよいのでしょうか?
また、国民保険の支払いを世帯主の口座から支払ってますが、町の役場で証明みたいなものは発行してもらえますか?
初めての確定申告になるので色々と不安でよろくしお願いします。
源泉徴収票の請求は来年でいいです。
確定申告は2月16日~3月15日の間なのでそれに間に合えばいいです。
来年にもらう給料分また別の源泉徴収票になるのかな?(未払い分の分割の経験がないのでわからない)。
今年分と来年もらう分は分けてもらった方が得ですけど。

退職金に関しては申請すれば無税扱いになるので手続きして下さい。私の場合は会社が手続きしてくれたので、手続きの仕方は知らないです(税務署等に聞いて下さい)。手続きしないと所得税が取られてしまいます。


国民健康保険や国民年金は申告用控除証明書のハガキが届けられます。今届いていなければ、1月ごろになると思います。

確定申告時は、
印鑑、源泉徴収票、申告用控除証明書のハガキ(国民健康保険や国民年金の社会保険料と生命保険に入っていればそれも)。
税金還付の振込先の口座が分かる物(通帳、メモでもいいです)。
身分証明書(免許証等)。は最低必要です。
医療費を10万円以上払った場合は領収書。
人によりそれ以外にもあるかも。


あと確定申告の会場は、たぶん税務署でなく、どこかの場所を借りてすると思います。
会場は、市報(1月か2月ごろの)などに掲載されます。たぶん会場でパソコン入力になると思います。係の人が丁寧に教えてくれます。あとで次回の申告の為(するかしないかは別)、暗証番号(8ケタ以上の英数字)を入力する事になりますので、考えて置いて下さい。
確定申告はあまり心配しなくていいです。


関係ないですが、例えばあなたの父など亡くなった場合、それまで収入がある場合は、故人の確定申告を親族がする必要があります。その場合は前述の確定申告期間に関係なく、税務署が休みでなければ、いつでも税務署で出来ます。
必要書類は、少額ですが還付金の相続分割も関係するので、別途、色々必要です。
母、あなた、あなたの兄弟が居れば、還付金が3000円としても、例えば相続人が3人いれば、3か所の各口座に振り込まれる事になります。
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