失業保険について

失業保険について教えてください。
今は給付制限期間中で、3ヶ月分の失業保険を12月末から受給する予定です。

ですが、この期間中に
アルバイト先で、雇用保険に入っ

しまいました。

その後二ヶ月ほど、週に12時間未満で働いた後、社風が合わなく退職することになりました。

この場合、受給資格は失ってはいないでしょうか?
雇用保険のしおりをみてもわからなかったので、質問させていただきました。
わかる方、ご教授ください。
質問内容から見ますと、期間はわかりませんが雇用保険に加入していたアルバイトは週20時間以上だったのですね。
そのあと、週12時間未満の仕事に変更になって2ヶ月で辞めたと言うことですね。
給付制限期間であっても週20時間以上働くと就職した形にしないとまずいですよ。
その場合はハローワークに採用証明書を持って行って就職した形にして、辞めれば退職証明書で退職手続きをしなければなりませんでした。週20時間未満なら問題はなかったのですが。
黙っていると不正受給になって大変ですよ。
すぐにハローワークに相談しましょう。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
受給期間延長申請の「申請期間は働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内」
ってやつですよねf^_^;
それやっとけば被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満でも失業給付対象でしたもんね。
延長申請してない今の状態だと被保険者期間が足りないから失業給付対象ではないし...
出産という事実はあるのに...と思われるでしょうが、残念ながら現状手続きは自分からやるもので、わからなければ問合せしてくださいという体制ですから。今後は事前に調べて、損することがないといいですね。
失業保険給付について。

現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。

仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。

ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?

年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
失業保険を貰っている間は、扶養に入れなので自分で国民年金・国民健康保険に加入し失業保険終了後にご主人の扶養に入ります。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。

扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。

失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
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