失業保険について質問です。
初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?
そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?
例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?
それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?
なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?
そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?
例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?
それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?
なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
求職活動と言っても
ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。
そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。
そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。
失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?
ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く
というようなことが書いてありました。
就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。
かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。
失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?
ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く
というようなことが書いてありました。
就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。
かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
無謀な質問でも何でもありませんよ。
会社を辞めて1ヶ月間ゆっくりと海外で楽しんできてください。そして帰ってきてからハローワークに申請してください。
雇用保険(失業保険)は離職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請して所定受給日数を受給完了をすればいいのです。
貴方の場合は自己都合退職ですから申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかって受給開始になります。
「補足」
後から回答があったような例も考えられますが、貴方の場合は自己都合退職ですから180日の受給はありません。
10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
それから考えると期限が過ぎて受給できなくなることは心配しなくてもいいと思います。
海外旅行が終わったらなるべく早めに申請してください。
会社を辞めて1ヶ月間ゆっくりと海外で楽しんできてください。そして帰ってきてからハローワークに申請してください。
雇用保険(失業保険)は離職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請して所定受給日数を受給完了をすればいいのです。
貴方の場合は自己都合退職ですから申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかって受給開始になります。
「補足」
後から回答があったような例も考えられますが、貴方の場合は自己都合退職ですから180日の受給はありません。
10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
それから考えると期限が過ぎて受給できなくなることは心配しなくてもいいと思います。
海外旅行が終わったらなるべく早めに申請してください。
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
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