失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
すぐに次の仕事を探せる状態だと主治医師が診断書[就労許可書)を書いてくれれば待機日無しで300日もらえるはず。
緊急です。

6月末に会社都合で退社

7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日

いまの状況です。


しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。

もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。

情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。

いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
再就職の離職をした場合、なるべく早めにハローワークへ連絡し、再度手続きすれば前職の失業手当の給付ができます。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
失業保険で基本手当日額が4500円で自分で会社をやめたため90日しか給付日数がないのですがいくらもらえますか?
計算の仕方がまったくわからないので計算わかる方いたら教えてください★4500×90ではないですよね?
4500円×90日で合ってますよ。
失業給付には土日という概念はありませんから。
ただし、給付は4週間ごとなので、4500円×28日を3回と4500×6日を一回という形になります。
再就職手当の事について教えて下さい!
失業保険を申請したのが5月1日でその後【同日】帰宅したら内定をもらった場合は支給はされないのでしょうか?
会社都合退職の場合はハローワークに申請した日から7日間の待期期間がありますが、それ以降に決まったのであれば受給できます。
7日間の間で内定は大丈夫です。
「補足」
貴方が自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから、最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介した職業でなければ再就職手当は支給されません。自分で見つけた職では駄目です。

補足を受けて
ハローワークに失業給付の申請に5月1日に行って、その日が認定日ということは100%ありえません。
あなたの勘違いです。
最初に書いたように5月1日から7日までは待期期間ですからその期間に内定だけなら大丈夫です。
勤務し始めたのが7日間以内でなければいいんです。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
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