市県民税について。
先程旦那宛てに市県民税納税通知書が届きました。

昨年6月に入籍し、失業保険の兼ね合いで扶養を出たり入ったりしました。

最終的には12月半ばに再び扶養に入り現在に至ります。

確定申告は、婚姻前の住所と名前・婚姻後の住所と名前で2カ所となる為照合に時間がかかると言われ5月半ばにやっと還付されました。

そういった流れから…
また私のは時間がかかっているのでしょうか…?

私には私の分の納税通知書が来ますよね?

もう…無知すぎてお恥ずかしいです…申し訳ありません。
市県民税(総称して住民税)の納税通知書が届く日と、所得税の還付の時期とは、直接は関係ありません。

あなたの場合は、所得税の確定申告をしていますから、あくまでその確定申告をもとに住民税の計算がなされます。
ですから、住民税の納税通知書が届く時期にそんなに差が出るとは思えません。

市役所だって一斉に発送しているかどうかは分かりませし、郵便事情もありますから、ご主人の分と同時に届かないからといって、そんなに心配することはないと思います。
もし、1週間も経っても届かないのであれば、市役所に問い合わせてみたらどうですか?


>無知すぎてお恥ずかしいです
あんまり「無知」という言葉を使うのは、好ましいことではありません。
失業保険の日額が3600円は超えなければ、配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか?配偶者の会社は社会保険事務所の健康保険です。
年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?6月までの収入が約100万円弱あって180日間失業保険がもらえる予定で、その日額は役所の人に聞いたところ3600円以下とのことですが…。
>失業保険の日額が3600円は超えなければ、配偶者の被扶養者・・・適用されるのでしょうか
おっしゃるとおり「被扶養者」と認められます。

>年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?
「健康保険」でいう「年間収入」の期間は、所得税の期間(1/1~12/31)とは異なり、被扶養者となる時点で「今後1年間に得るであろう収入(失業給付金は収入と見なされる)」を指します。たとえば5/1に被扶養者の届出をする場合は5/1~翌年4/30までの収入が対象となります。以前の収入額は問われません。

失業給付金の基本手当日額が3,600円以下であれば、ご主人の「被扶養者」と認定されます。
3月まで会社員で働いていました。11月中旬まで失業保険をいただけます。
1月からパートで働こうと思っています。
初めて主人の扶養に入ろうと思っています。(配偶者特別控除)

1月から雑所得を増やそうと思ってい
ます。
投資信託の特定口座、源泉ありでの分配金→年間33万円
FXでの確定利益→年間38万円

パート収入年間65万円以内で主人の扶養になれますか??
確定申告の必要はありませんか??

今まで会社員、20万円以下の雑所得でしたので・・・
無知ですがよろしくお願いします。
mmmm2007mさん へ
この質問を拝見すれば熟慮の末と推察します

>初めて主人の扶養に入ろうと思っています。
>(配偶者特別控除)

どちらを考えておられるのですか?
あえてここでは配偶者特別控除は無視して考えてみます

>パート収入年間65万円以内で主人の扶養になれますか??
給与収入が65万円以下であれば給与所得控除以内ですので
給与所得は0円です
ここで注意が必要なのはパートであっても年末調整をしてくれるか否かです
パートだからと源泉徴収したままで年末調整未済の場合
その源泉税額を確定申告により還付を受けないことです

>FXでの確定利益→年間38万円
確定利益と云う言葉をどういう意味で遣われているかわかりませんが
とにかくFXでの収入額を38万円以下に抑えること
収入が38万円を超え必要経費を計上することで38万円以下となる場合では
確定申告によりはじめて認められることになります

まとめると
給与収入額を65万円以下に抑え年末調整未済でも還付申告をしない
FXによる雑所得の収入額を38万円以下に抑える

国税庁_タックスアンサー
No1191 配偶者控除
No1195 配偶者特別控除
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
12月3日で雇用保険の失業給付が終了し、その先は収入が無くなるのですから、12月4日を資格取得日として旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるはずですよ。

旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。

雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
確定申告が必要なのか教えて下さい。
私は2008年2月末日に約14年勤めて会社を自己都合で退社し、現在に至るまで無職です。

退社時に退職金を受け取り、その後失業保険も受け取りました。
退職後、市役所から市県民税の納付書が送られてきたのでまとめて支払いました。
この間、就職活動をしていたのですが、父親が昨年4月から12月までの間に2度、母親が10月から3ヶ月相次いで入院してしまいました。
父親は両足が不自由な上に心臓疾患がある為に、母親か入院中の期間は介護等の為、就職活動がストップしてしまいました。
両親とは離れて暮らしているので、実家と自宅の往復が頻繁になり、交通費(航空券等)などを捻出する為に退職金を取り崩していましたが、それにも限界があり、在職時に入っていた生命保険のいくつかを解約し、解約金を受け取りました。
この様な場合、確定申告の必要があるのでしょうか。
是非、教えて下さい。
確定申告は、原則として「しなければならないこと」であって、例外的に「しなくて良い人」がいるのです。
サラリーマンには逆の認識の人が多いようですが(自分たちは「例外」だという認識がないんですね)。

おそらく、給与から徴収された所得税額は本来の額より多かったでしょうから、申告した方が有利でしょう。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば課税は終了しているはずです。
解約返戻金は一時所得になります。
国民健康保険について教えて下さい。
昨年10月から主人の社会保険の扶養に入りました。今年4月から失業保険の給付を受けています。先日主人の会社から社会保険の調査みたいな書類が届き、その旨を記入し必要書類等を提出しました。すると失業保険の日額が多いため(基準額より30円弱多い)扶養を抜ける手続きをするように(社会保険の返還)と申し出がありました。どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?また、国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?減額・免除はできるのしょうか?教えてください。
>>どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?

手順は、以下の通りです。
1)健康保険被扶養者異動届を会社経由で健康保険の「保険者」(健保組合、社会保険事務所)に提出する。
2)健康保険被扶養者異動届(受理印のあるもの)のコピーを貰う。
3)そのコピーを市(区町村)役所の持参し、国民健康保険、国民年金に加入する。

>>国民健康保険料はいくらくらい支払うものなのでしょうか?

金額は昨年の年収と所得によります。
自治体にもよります。

>>減額・免除はできるのしょうか?教えてください。misamasa5808

窓口での相談はできると思いますが、基本的には減額・免除はされないと考えるほうがよいでしょう。
保険料は、昨年の収入を基準としています。
昨年は収入があったわけですし、今年は雇用保険収入があるので、認められるかどうか分かりません。
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