特定受給資格者?自己都合?
ハローワークに問い合わせたら
答えがあいまいなので、どなたか詳しい方教えて下さい。
ややこしくて申し訳ないです。

現在、派遣社員で半年働いておりますが
鬱病の為、8月いっぱいで退職を考えております。

医師の診断書があれば半年でも特定受給資格者になるので
失業保険の給付が受けられると思っておりましたが

現在の派遣がずっと1ヵ月更新の為、
期間満了の自己都合になるとハローワークの方に言われました。

期間満了にせず、契約の途中で(8月中旬などに)辞めてしまえば、
自己都合の特定受給資格者になるけど、

期間満了で辞めたら、期間満了の自己都合なので
特定受給資格者にはならないって

おかしくないですか?意味がわらないです。
ハローワークのくせに、ちゃんと契約期間を守らずに
辞めろとすすめてるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
nokomari_00336さん、具合が悪いのに期間満了を守るのも変ですね。

本来ハローワークはあなたにそんな情報を言う義務は無いのです。あなたに質問されたので、あなたの立場に立って、具合が悪いのでしたら、規則があるのでこのようにやるしか、あなたを守れません、の意味を受け取って下さい。

期間満了よりも、労働者を守ってくれてるのです。

又、契約期間が1ヶ月のせいで、この様な事になってます。

●逆に規則に苦しめられている人も多いです。私もそうです。でもハローワークの人は規則を破れ無いので、・・。
雇用契約と給料について教えて下さい。

私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。

なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
研修という名目ならば難しいのでは??
基本的に正社員か派遣社員でないと雇用保険がかかりません

そういった相談センターに連絡してみるのが一番どと思います。
8月末に退職をしました。10月初旬に結婚のため引越しをします。9月末での退職を早めてもらいました。
そこで、失業保険の手続きをするのですが・・・。
1ヶ月早めて退職したので想定外のことがおきました。
①退職日は8月末付け(一身上の都合にてになりました)
②引越しは10月、入籍は10月初旬予定

通勤は2H以上かかるものと思われ、そこだけでいうと待機無しで支給の条件クリアになるかと思われます。出来るなら待機なしで支給してもらいたくて・・・。
退職から婚姻手続きを経て失業保険の手続きまで約1ヶ月の間空白があるので、待機無しでの支給は難しいでしょうか。書類は出来上がっていると昨日会社から電話がありました。

旧姓(現在のまま)で手続きをすると間違いなく待機が発生するし、引越しでハローワークの管轄も変わるので現在地での手続きは避けたいと思っています。

このような状況で待機なしで支給の可能性はあるでしょうか。
自己都合の退職であれ、会社都合であれ「待機期間」は7日です。
おっしゃろうとしているのは「給付制限3ヶ月」かと思われますが如何でしょう。

「自己都合」による退職の場合、給付制限は「3ヶ月」と定められております。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
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