失業保険給付中のアルバイト
待期期間が終了したため、
アルバイトをしようと思います。
そろそろ1ヶ月になりますが、無職って気分が腐ります。
毎日決まった時間に出勤したいと思って。
無料バイト情報誌?などを見てみましたが
そんな条件のアルバイトなんて無いですよね?
1日4時間未満で週20時間未満。
私のアルバイト日額(それ以上だと失業保険から差し引かれる額)
が3500円ちょっとらしいです。
交通費はどうなるんですか?
みなさんはどんなアルバイトをしていますか?
体力に自信はまったくないのですが、「工場で簡単な仕分け」
とかは30歳女性でも可能ですか?
いまさらマクドナルドとかコンビニでもないと思うのです。
3H~応相談って本当でしょうか。
諦めて、週1、2で4時間以上働いてしまって、
給付日数を後ろにずらしたほうがお得なのでしょうか。
でも、1年も失業しているのも腐るとも思うのです。
なにかアドバイスがありましたら
お願いします。
待期期間が終了したため、
アルバイトをしようと思います。
そろそろ1ヶ月になりますが、無職って気分が腐ります。
毎日決まった時間に出勤したいと思って。
無料バイト情報誌?などを見てみましたが
そんな条件のアルバイトなんて無いですよね?
1日4時間未満で週20時間未満。
私のアルバイト日額(それ以上だと失業保険から差し引かれる額)
が3500円ちょっとらしいです。
交通費はどうなるんですか?
みなさんはどんなアルバイトをしていますか?
体力に自信はまったくないのですが、「工場で簡単な仕分け」
とかは30歳女性でも可能ですか?
いまさらマクドナルドとかコンビニでもないと思うのです。
3H~応相談って本当でしょうか。
諦めて、週1、2で4時間以上働いてしまって、
給付日数を後ろにずらしたほうがお得なのでしょうか。
でも、1年も失業しているのも腐るとも思うのです。
なにかアドバイスがありましたら
お願いします。
いいことですね、働くということは。お家で腐っているよりも体を動かすことは良いと思いますよ
給付金をもらうことよりも、給付金は捨てて新しい職に就いた方がよろしいかと思います。
フルに働いた方がお金もいいですしね。
職業安定所に行き、まず自分はこんな仕事がしたいという希望や 失業保険給付をやめてフルで働きたいとご相談をすることをお勧めします。
工場でカンタンな仕分けなども【馴れ】でございます
貴方の年齢ならアルバイトではなく正社員というラインでご希望されてはいかがですか?
職業安定所に通えば顔も覚えてくださいますし、なによりもやる気を安定所の受付の人になんでもご自分の悩みを相談するといいですよ。
あなたには働く意思がすごく伝わってくるので、どうぞ頑張ってくださいね
給付金をもらうことよりも、給付金は捨てて新しい職に就いた方がよろしいかと思います。
フルに働いた方がお金もいいですしね。
職業安定所に行き、まず自分はこんな仕事がしたいという希望や 失業保険給付をやめてフルで働きたいとご相談をすることをお勧めします。
工場でカンタンな仕分けなども【馴れ】でございます
貴方の年齢ならアルバイトではなく正社員というラインでご希望されてはいかがですか?
職業安定所に通えば顔も覚えてくださいますし、なによりもやる気を安定所の受付の人になんでもご自分の悩みを相談するといいですよ。
あなたには働く意思がすごく伝わってくるので、どうぞ頑張ってくださいね
五年つずけた、仕事を辞めて失業保険もらうまでの間、ハローワークに内緒で、少しアルバイトしたいですが、その、バイト先では、登録されると、失業保険は取り消しになるのですか??
受給中のバイトをハローワークに内緒はダメですよ。発覚したら先に回答があったようにとんでもないペナルティーがあります。
見つかるかどうかドキドキしながら暮らすことは心臓によくないです。
ただ、あなたが言うのは受給中ではなくて給付制限期間中3ヶ月のアルバイトのことですね。
それなら割と規制が緩いのでやり方を教えます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されないので最初の予定どおりの受給開始になる。
この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
見つかるかどうかドキドキしながら暮らすことは心臓によくないです。
ただ、あなたが言うのは受給中ではなくて給付制限期間中3ヶ月のアルバイトのことですね。
それなら割と規制が緩いのでやり方を教えます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されないので最初の予定どおりの受給開始になる。
この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険不正受給について
週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいますよね?
職安も、ランダムのサンプル調査を行う場合がある事は承知しておりますが、厳密な就労実態調査も必ず行ってますよね?
一般の方にお尋ねしても回答難しいとは思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願いします。
週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいますよね?
職安も、ランダムのサンプル調査を行う場合がある事は承知しておりますが、厳密な就労実態調査も必ず行ってますよね?
一般の方にお尋ねしても回答難しいとは思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願いします。
該当します。
知らなかったと後から言った場合でも済まされない。
ハローワークの方から聞いたのですが、不正受給が発覚するのは。
週20時間以上に該当する場合かなりの会社でその人に対し雇用保険を掛ける場合があるので、
雇用保険の書類の申請なんかを会社側がしたことにより発覚。
でも、不正受給がばれる一番の理由は、あなたがアルバイト等をしながら失業保険をもらっていることを知っているまわりの人がハローワークに密告してくるという理由です。
20時間以上働いている場合は十分な収入があるとみなされるラインのようなので、それ+失業保険を受け取ることは認められてないのです。
ハローワークによっては他が不正受給をしたらやばいということをしらしめるためか、不正受給者の名前をぼかしなしに不正受給額と一緒に張り出したりするところもあります。
ハローワーク側から言われる前に、自分から申請したほうが罪的には軽くなるかと思います。
日数勘違いしていてよくよく考えたら、20時間以上働いていたとか言って早めにいかれることお勧めします。
知らなかったと後から言った場合でも済まされない。
ハローワークの方から聞いたのですが、不正受給が発覚するのは。
週20時間以上に該当する場合かなりの会社でその人に対し雇用保険を掛ける場合があるので、
雇用保険の書類の申請なんかを会社側がしたことにより発覚。
でも、不正受給がばれる一番の理由は、あなたがアルバイト等をしながら失業保険をもらっていることを知っているまわりの人がハローワークに密告してくるという理由です。
20時間以上働いている場合は十分な収入があるとみなされるラインのようなので、それ+失業保険を受け取ることは認められてないのです。
ハローワークによっては他が不正受給をしたらやばいということをしらしめるためか、不正受給者の名前をぼかしなしに不正受給額と一緒に張り出したりするところもあります。
ハローワーク側から言われる前に、自分から申請したほうが罪的には軽くなるかと思います。
日数勘違いしていてよくよく考えたら、20時間以上働いていたとか言って早めにいかれることお勧めします。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
8月8日が最初の認定日か最後の認定日か、また退職理由はなにかを書いてもらわないと回等に窮します。
「補足」
8月8日の最終認定日に認定されて、5営業日以内に振込みがあればそれでハローワークとの関係は終わりになります。
求職のためにハローワークに行くことはかまいませんが、特に行く必要がなければ行かなくてもいいです。
8月8日以降に求職活動してもハローワークに申請する必要はありません。(申請しても支給されるものはありません)
ただ、気になることは転勤が会社理由の離職であれば個別延長給付の対象になる場合があります。
それは受給資格者証に「候」のハンコが押されている場合です。
決定は最終認定日に言われますのでそうすれば60日の延長が認められてさらに60日の受給ができます。
それが認められるためには規定回数の応募が必要になると思います。
そういった話がハローワークからなく、「候」のハンコも押されていなければ個別延長はないと思います。
「補足」
8月8日の最終認定日に認定されて、5営業日以内に振込みがあればそれでハローワークとの関係は終わりになります。
求職のためにハローワークに行くことはかまいませんが、特に行く必要がなければ行かなくてもいいです。
8月8日以降に求職活動してもハローワークに申請する必要はありません。(申請しても支給されるものはありません)
ただ、気になることは転勤が会社理由の離職であれば個別延長給付の対象になる場合があります。
それは受給資格者証に「候」のハンコが押されている場合です。
決定は最終認定日に言われますのでそうすれば60日の延長が認められてさらに60日の受給ができます。
それが認められるためには規定回数の応募が必要になると思います。
そういった話がハローワークからなく、「候」のハンコも押されていなければ個別延長はないと思います。
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