失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
会社によって変わる事はありません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。
※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。
※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
失業保険について質問です
会社から解雇され、10/31までの在籍です。会社都合と書いてもらって離職票をもらう予定ですが、早めにもらうことって可能なんでしょうか?まだ次の仕事がなかなか決まらないので、ハローワークに早く失業保険の申請をしたいのですが…
会社から解雇され、10/31までの在籍です。会社都合と書いてもらって離職票をもらう予定ですが、早めにもらうことって可能なんでしょうか?まだ次の仕事がなかなか決まらないので、ハローワークに早く失業保険の申請をしたいのですが…
いつ貰えるかは会社に聞きましょう。
会社の手続きによって前後するのではないかと思います。
僕がもらったときは一週間ちょいかかって届きました。
会社の手続きによって前後するのではないかと思います。
僕がもらったときは一週間ちょいかかって届きました。
雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
雇用保険の受給には、10月から退職日以前の2年間で12ヶ月以上の加入期間が必要になりました。
古いホームページの内容を見て、知ったかぶりで回答してる人がいますので注意してください。
古いホームページの内容を見て、知ったかぶりで回答してる人がいますので注意してください。
ハローワーク使い方?について
どうも。毎度お世話になります。
この度1月31日付で以前の会社を退くことになりました。
そこで質問が二つほどあります。
まずは失業保険についてです。
私は24年の4月1日から雇われ、25年の1月31日付で退職しました。雇用形態は正社員です。
まずはこの条件で失業保険は受給できるのでしょうか?
そして二つ目はいざハローワークに出向いてまず何をすればいいのでしょうか?
例えばどこの窓口に行って何をするなど・・・
持っていくものとかはあるのでしょうか?
ハローワークを利用するのは初めてなので、出来れば詳しく教えていただけると幸いです。
皆様のご回答お待ちしております。
どうも。毎度お世話になります。
この度1月31日付で以前の会社を退くことになりました。
そこで質問が二つほどあります。
まずは失業保険についてです。
私は24年の4月1日から雇われ、25年の1月31日付で退職しました。雇用形態は正社員です。
まずはこの条件で失業保険は受給できるのでしょうか?
そして二つ目はいざハローワークに出向いてまず何をすればいいのでしょうか?
例えばどこの窓口に行って何をするなど・・・
持っていくものとかはあるのでしょうか?
ハローワークを利用するのは初めてなので、出来れば詳しく教えていただけると幸いです。
皆様のご回答お待ちしております。
>私は24年の4月1日から雇われ、25年の1月31日付で退職しました。雇用形態は正社員です。
まずはこの条件で失業保険は受給できるのでしょうか?
その会社に勤める以前に他社での雇用保険期間がないとすれば、自己都合退職なら12ヶ月必要ですから資格がありません。
もし、会社都合なら6ヶ月あればいいですから資格はあります。
ただし、過去1年以内に他社を退職していて現職に就職していれば2社の期間が通算できますのでその合計で見ます。
(前職とその前の会社があればそれも1年以内で再就職なら通算可能です)
ハローワークに行けば受付がありますからまずそこで受付をしてください。その時に指示があります。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
まずはこの条件で失業保険は受給できるのでしょうか?
その会社に勤める以前に他社での雇用保険期間がないとすれば、自己都合退職なら12ヶ月必要ですから資格がありません。
もし、会社都合なら6ヶ月あればいいですから資格はあります。
ただし、過去1年以内に他社を退職していて現職に就職していれば2社の期間が通算できますのでその合計で見ます。
(前職とその前の会社があればそれも1年以内で再就職なら通算可能です)
ハローワークに行けば受付がありますからまずそこで受付をしてください。その時に指示があります。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
失業保険
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
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