派遣の会社都合、自己都合、失業保険のもらい方について教えてください。
現時点での契約期間は12月末でとなっており、先日派遣の営業の方が来て、人員削減により12月末で終了と告げられました。
しかし、どうやら本当の理由は人員削減ではなく、私の前任者が個人の理由でまた戻りたい⇒会社が引き受けた、ということが背景にあることが分かりました。
上司は、それを伏せておきたいのか私には社内事情でとしか言わず、社内でもごく一部の人だけがそのことを知っているようです。
私は人員削減であっても会社都合になると思っていましたが、さらにこういう背景が絡んでいると知って確実に会社都合になると思い、電話して聞いたところ、派遣会社・ハローワークともに、雇用関係を結んでいる派遣会社と個人の場合を言うので、契約途中で派遣会社より「もう行かなくていい」とならない場合以外は自己都合になると言われました。
そうすると会社都合になるということはなかなかないと思います。
ネットでいろいろ体験談等読んでいると、会社都合になったケースがいくつかありましたが、実際どうすればいいのでしょうか。

また、たとえ自己都合扱いされたとして、その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。

極力失業保険を早くもらうようにするのにはどうすればいいのでしょうか。
あなたは派遣会社に籍がある社員ですから派遣会社を
離職した時に失業状態になり離職理由が発生します
派遣先の離職理由は関係しません、従って派遣会社に
籍があるうちは離職してませんから失業者ではありません、
失業状態にない人は受給資格がありません、従って
会社都合も自己都合も関係ないことになります、

なお雇用保険で手当が給付制限を受けることなく受給できるのは
、雇用保険のしおりにある、特定受給資格者の範囲のなかの
項目に該当すると職安が判断した人です、
会社都合という離職理由は雇用保険では使われていません
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
年末調整と確定申告について教えてください。昨年の9月に会社が倒産し退職しました。それ以降は毎月失業保険をいただいており、まだ就業しておりません。アルバイト等も一切していません。
そういう場合自分で年末調整なり確定申告なりをしなければならないのでしょうか。退職時に説明があったかもしれませんが、倒産間際であまりにバタバタしていたので失念してしまいました。(今はなき会社なので今更誰にも聞けません)。年末調整などはさっぱり忘れていたので、何もしていませんが、確定申告をしなければならないのでしょうか。何も申告しなかった場合、来年の税金の徴収金額に何か響いてきたりするのでしょうか。無知でお恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしてきたので、何をどうすればいいのかさっぱりわからず、見識者の皆様にお聞きする次第です。よろしくお願いします。ちなみに退職金を貰いましたが、源泉徴収はもうされていると思います。
会社倒産ということは年末調整してないので、確定申告が必要です。今までの年末調整で還付になっていたら、おそらく今回も確定申告すれば還付になると思います。
ちなみに失業保険は所得税は非課税なので申告する必要がありません。

あと、退職金ですが、働いた年数×40万までは非課税ですので、その範囲内なら源泉徴収もされてないと思います。
失業保険の受給時、退職理由が会社都合か自己都合かは、誰がきめるのですか?
会社都合の場合、会社になにかペナルティがありますか?
離職票二記載されている離職理由で決まります。
まあペナルティと言うか解雇者を出すと助成金や奨励金が受給出来なる場合があります
失業保険について教えてください。今年年末(12月)に18年9ヶ月勤めた会社を結婚のため退職する事になりました。退職後2ヶ月は現在の居住地におり、その後遠方に嫁ぐのですが、その場合失業保険手続きは継続されるのでしょうか?求職活動しないと失業保険はいただけませんが、もちろんですが現在の居住地には就職しません。また結婚後は夫の扶養に入りたいと思っています。年間の収入が130万円を超えると扶養に入れませんが、失業保険はだいたいどのくらいただけるのでしょうか?現在の収入は月40万円です。
私も同じような状況で今失業保険を受けています。
私の場合は全て嫁ぎ先で手続きしました。
1月に退職→3月に嫁ぎ先へ引越し→4月にハローワークで手続き→3ヶ月の受給制限期間を経て、8月より失業保険の給付を受けています。
まず、給付を受けるのには『働く意志があること』という条件が最前提ですので、旦那様の扶養に入ればそれが無いとみなされ給付は受けられません。しかし、それは受給を受けている期間の話のことなので、受給制限期間中は旦那様の扶養に入り、受給を開始する時に個人で加入し直すと言う方法は可能なようです。(友人がそうしていたそうです。)
因みに、私は退職後すぐに元会社の保険を任意継続しました。
受給額ですが、月収40万円と言うのは前6ヶ月の給料を平均してとのことですか?もしそれだとおよそ、日額は6千円くらいになると思いますが、正しくはハローワークで確認されてからでないと分かりません・・。
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