不当解雇?交渉するべきか。。
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。

出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)

が、

まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。

確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。

整理解雇の4要件のうち、

1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。

2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。

3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇

4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない


との見解を持っています。

労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。

私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する

この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。

資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。

明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
まず「4要件」ですが、2・3・4については質問者さんの感じられるままに争いへの材料にされて十分な経緯だと思います。

ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。

社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。

…ぐっどらっく★
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。

休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。

失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...

障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?

障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。

最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。

その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
身体障害で障害基礎年金受給者です。
まず、失業給付と障害年金は同時に受給できますよ。
実際に私は失業給付と障害年金を同時に受給していましたから。
障害年金は、等級を指定する事はできませんので、受給の可否や等級は裁定通知を受け取ってみないと予想が付きません。
障害者手帳の有無や等級は、障害年金には関係ありません。
>その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日の証明は、とても大切なものですので、どんなに遠くても取りに行く必要があります。
すでに障害認定日が過ぎていれば、引っ越す前でしたら今のうちに取って、早めに申請した方が良いと思います。
障害年金は、申請→裁定通知→初回振り込みまでに、4カ月~長くて1年近くかかる場合もあります。
遡及請求するのであれば、障害認定日から3か月以内と現在の診断書が必要になります。
認められれば、最大で5年間(障害認定日から5年以内の場合は、障害認定日の翌月まで)遡って受給する事ができます。
認定されるかどうかは、障害認定日時点で認定基準に該当する障害がすでにあったかどうかによります。
認められなかったり、障害認定日から3カ月以内の診断書が用意できなかった場合には、事後重症として申請した翌月分からが支給されます。
お大事になさってくださいね。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。

一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。

上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。

そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。

今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の支給条件は下に貼っておきますから参考にしてください。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。

<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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