雇用保険は、以前働いていた会社の分が適用されますか?
妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。
その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。
その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
失業保険の受給資格は、資格喪失後1年となっております。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。
ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。
なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。
事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。
補足拝見しました。
前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。
加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)
解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。
被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。
ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。
なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。
事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。
補足拝見しました。
前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。
加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)
解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。
被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。
この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?
なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。
子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。
この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?
なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。
子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。
蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
扶養の手続きで困っています。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
会社の担当が困ったちゃんですね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
傷病手当と失業保険について質問です。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
無知な質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
今年は、就職する予定が無いのなら、配偶者控除の対象となります。
(収入に退職金の50万円も含んでいた場合)
失業保険の収入は、カウントしていませんよね?
社会保険の加入有無は個人の自由ですので問題ありませんが、
失業給付が終了するなら加入した方がいいですよ。社会保険は扶養
家族が増えても保険料が発生しませんからね。
ただ、失業給付を受給しているのであれば、国民健康保険の取得が
一定の条件となるため(再就職の意思確認)、そのままがいいですね。
(収入に退職金の50万円も含んでいた場合)
失業保険の収入は、カウントしていませんよね?
社会保険の加入有無は個人の自由ですので問題ありませんが、
失業給付が終了するなら加入した方がいいですよ。社会保険は扶養
家族が増えても保険料が発生しませんからね。
ただ、失業給付を受給しているのであれば、国民健康保険の取得が
一定の条件となるため(再就職の意思確認)、そのままがいいですね。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
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