失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
まず失業給付を受けるためには、離職票等の必要書類をハローワークに持参して「求職の申込み」をしなければなりません。退職後もその手続きを行っていない間は、失業保険に関する話は全く進展しないことになります(公的には「失業者」扱いしてもらえないのです)。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
失業保険受給資格、雇用保険さかのぼりについてお願いします。
昨年8月にパートとして入社し今月退社を考えております。
当初週3回程度の10:00~18:00での契約で入社し月に12日から14日程度の勤務でした。
一人パートが辞めてしまいその期間(今年の3月から)は月15日から多いときは23日程度の勤務でした。
労働の日数が増えたため雇用保険加入の対象となったと言われ今年の4月から雇用保険に加入しました。
そして、6月に新しく人が入った為に当初の週3回程度の勤務に変更しました。
先月、初期流産をしてしまい手術や通院の為お休みをしました。
会社側から
今回急にお休みしたことで会社側がバタつき迷惑がかかったと言われ働きづらい雰囲気になり、
同じことがあり休まれると困るんだけどともうそうゆことがないと言えるか?と聞かれ
当初と同じように週3回程度では雇用保険加入を解除すると言われてしまいました。
どうするか考えてくれと言われ、流産のショックやこれまで繁忙期や人手が足りないときは勤務日を増やすなど
貢献してきたつもりなので、悔しく雰囲気も悪いため退社しようと思いました。
ネット等で調べたのですがいまいちわからなのでお願いします。
①この先も続ける場合雇用保険加入資格がありますよね?
②昨年の8月にさかのぼり雇用保険の加入義務は会社側にありますか?
③仮にさかのぼって加入できた場合に会社を退社したら失業保険受給資格はありますか?
(去年の8月と今年の6月、8月が月の労働日数が11日以下です。)
④上記③の11日以下の月が3か月あるので後3か月11日以上勤務すれば受給資格がもらえるのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
昨年8月にパートとして入社し今月退社を考えております。
当初週3回程度の10:00~18:00での契約で入社し月に12日から14日程度の勤務でした。
一人パートが辞めてしまいその期間(今年の3月から)は月15日から多いときは23日程度の勤務でした。
労働の日数が増えたため雇用保険加入の対象となったと言われ今年の4月から雇用保険に加入しました。
そして、6月に新しく人が入った為に当初の週3回程度の勤務に変更しました。
先月、初期流産をしてしまい手術や通院の為お休みをしました。
会社側から
今回急にお休みしたことで会社側がバタつき迷惑がかかったと言われ働きづらい雰囲気になり、
同じことがあり休まれると困るんだけどともうそうゆことがないと言えるか?と聞かれ
当初と同じように週3回程度では雇用保険加入を解除すると言われてしまいました。
どうするか考えてくれと言われ、流産のショックやこれまで繁忙期や人手が足りないときは勤務日を増やすなど
貢献してきたつもりなので、悔しく雰囲気も悪いため退社しようと思いました。
ネット等で調べたのですがいまいちわからなのでお願いします。
①この先も続ける場合雇用保険加入資格がありますよね?
②昨年の8月にさかのぼり雇用保険の加入義務は会社側にありますか?
③仮にさかのぼって加入できた場合に会社を退社したら失業保険受給資格はありますか?
(去年の8月と今年の6月、8月が月の労働日数が11日以下です。)
④上記③の11日以下の月が3か月あるので後3か月11日以上勤務すれば受給資格がもらえるのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
となっていますので、
①↑に当てはまれば加入し続けられます
②↑に当てはまれば遡って加入手続きを取らせることが出来ます
(どちらも下は大丈夫そうなので、上がどうだったか…ですね)
③12ヶ月に足りないのでダメです
④そうなります
「当初と同じように」の週3なら、加入解除も出来ないはずなんですけどね。
そんな事をいう人が、きちんと遡って手続きをしてくれるのか正直疑問ではありますが…
正直に「手当がもらえるよう、1年間は払って欲しい」と交渉するのも
ありかなと言う気がします。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
となっていますので、
①↑に当てはまれば加入し続けられます
②↑に当てはまれば遡って加入手続きを取らせることが出来ます
(どちらも下は大丈夫そうなので、上がどうだったか…ですね)
③12ヶ月に足りないのでダメです
④そうなります
「当初と同じように」の週3なら、加入解除も出来ないはずなんですけどね。
そんな事をいう人が、きちんと遡って手続きをしてくれるのか正直疑問ではありますが…
正直に「手当がもらえるよう、1年間は払って欲しい」と交渉するのも
ありかなと言う気がします。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
自己都合の場合ですね。
過去2年間に12ヶ月以上期間があればいいです。
ですから24年1月6日以前1年以内に他社で雇用保険期間があってそれで12ヶ月になれば
受給できます。ただし、11日以上勤務した月(有給を含み)が12ヶ月以上必要です。
他で期間がない場合は期間不足です。
来年まで頑張りましょう。
過去2年間に12ヶ月以上期間があればいいです。
ですから24年1月6日以前1年以内に他社で雇用保険期間があってそれで12ヶ月になれば
受給できます。ただし、11日以上勤務した月(有給を含み)が12ヶ月以上必要です。
他で期間がない場合は期間不足です。
来年まで頑張りましょう。
失業保険の受給条件は離職日以前2年間で12ヶ月雇用保険に加入していたら
いいんですよね?
月11日以上勤務していたら、1か月とカウントすることは分かります。
1日から31日までの1か月の勤務契約でその中で11日以上勤務していることが条件らしいですが、10日から31日までの勤務でその中の11日は1か月とはカウントされないんですか?
雇用契約書の契約期間は1月10日から2月8日でした。
1日から15日までの勤務で、その中で11日あっても、それは無効ということは
知っています。
失業保険に詳しい方、教えてください。
いいんですよね?
月11日以上勤務していたら、1か月とカウントすることは分かります。
1日から31日までの1か月の勤務契約でその中で11日以上勤務していることが条件らしいですが、10日から31日までの勤務でその中の11日は1か月とはカウントされないんですか?
雇用契約書の契約期間は1月10日から2月8日でした。
1日から15日までの勤務で、その中で11日あっても、それは無効ということは
知っています。
失業保険に詳しい方、教えてください。
「月」は離職日からさかのぼって区切ります。
たとえば2月8日離職なら、2/8~1/9が「月」です。
賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上必要です。
1ヶ月に足りない期間のうち、暦日で15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間は「1/2ヶ月」になります。
たとえば2月8日離職なら、2/8~1/9が「月」です。
賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上必要です。
1ヶ月に足りない期間のうち、暦日で15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間は「1/2ヶ月」になります。
派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日
とあります。
派遣契約解除の場合の措置
派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
とあります。
が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?
この場合は契約違反にはなりませんか?
最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
質問の文面で理解できないのが、現在の雇用契約はいつまでなの? 「2011年3月26日から2011年4月25日」の契約期間なのに5/20で契約打切りと言われるのはなぜ?
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。
派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。
雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
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